介護施設の入浴回数と運営基準、週何回なら違反じゃない?

管理者・事務長・介護職員の皆さまが共通理解できるように、入浴回数の最低ラインと運用のポイントをまとめました。厚生労働省・e-Govの上部リンクと記載に合わせています。

専門的な内容は押さえつつ、現場で使う言葉で整理しています。

入浴回数の基本原則は「週2回以上」、やむを得ない時は清拭で代替

介護保険の主要な施設・サービスには、運営基準で「一週間に二回以上、適切な方法により、入浴させ、又は清拭しなければならない」と定めがあります。

体調や創部保護、感染症対策など医学的・衛生的な理由がある時に限り、一時的に清拭へ切り替えられます。人員不足や設備の事情のみを理由に回数を恒常的に下げることは認められません。

施設・サービス別の根拠条文(原文)とリンク

特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)の入浴回数

根拠省令本文は「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」にありますが、以下のような内容が書かれています。

指定介護老人福祉施設は、一週間に二回以上、適切な方法により、入所者を入浴させ、又は清しきしなければならない。

引用元:特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準について

「入浴が、単に身体の清潔を維持するだけでなく、入居者が精神的に快適な生活を営む上でも重要…一律の入浴回数を設けるのではなく、個浴の実施など入居者の意向に応じることができるだけの入浴機会を設けなければならない。」

短期入所生活介護(ショートステイ)の入浴回数

根拠省令本文 「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」第130条第2項

指定短期入所生活介護事業者は、一週間に二回以上、適切な方法により、利用者を入浴させ、又は清拭しなければならない。

介護老人保健施設(老健)の入浴回数

根拠省令本文 「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準」第17条(介護)

(該当箇所の趣旨)介護老人保健施設は、一週間に二回以上、適切な方法により、入所者を入浴させ、又は清しきしなければならない。

施行通知(浴室共用の条件):老人保健施設の施設及び設備、人員並びに運営に関する基準の施行について

「利用計画により、併設施設の入所者等の入浴に加え、老人保健施設の入所者が週二回以上入浴できる場合に限り(浴室の)共用を認める。」

有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)の入浴回数

根拠省令本文 「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」第185条第2項

指定特定施設入居者生活介護事業者は、自ら入浴が困難な利用者について、一週間に二回以上、適切な方法により、入浴させ、又は清拭しなければならない。

清拭への切り替えが許される場面と記録の要点

発熱、皮膚・創傷の状態、感染症対応など医療的判断が伴う場合に、入浴から清拭へ一時的に切り替えます。この際は、個別計画に理由と期間、代替ケアの内容、再開の見通しを明記し、家族説明を記録します。状態が整い次第、入浴に戻します。清拭が漫然と続く形は、基準未達と判断されるおそれがあります。

参考:介護施設・特養などの入浴回数は週何回?週1回入浴だと基準違反(介護健康福祉のお役立ち通信)

週2回を実現するための運用づくり

まず、施設全体の週間計画を作成し、個浴・機械浴・特別浴の枠と介助体制を見える化します。

ADLや認知機能、転倒・皮膚のリスクに応じて割り付け、ストレッチャー浴など時間のかかる支援を先に確保すると計画が安定します。当日の急変や拒否があった場合は、無理をせずに中止と代替清拭の記録を残し、翌週以降の振替実施を決めます。

老健などで、通所リハビリテーションと入所で浴室を共用する場合などは、時程表で「老健入所者が確実に週二回以上入れる」ことを示し、実績と照合できるよう整備しておくと実地指導時に説明がスムーズです。

実地指導・監査で確認されるポイント

確認の中心は、計画と提供実績が一致しているか、週2回以上を満たしているか、例外時の記録と家族説明が整っているかです。実際には週1回しか入浴していないのに、記録上週2回とするなどの改ざんや虚偽記録は非常に重い行政処分となるかのせいもありますし、利用者からの損害賠償など、社会的にも刑事的にも経済的にも大きな事件になりかねません。

入浴回数が週1回などの未達が続くと、人格尊重義務違反や世話の放棄・放任と評価されることがあり、重い行政処分に直結します。たとえば千葉県船橋市では、短期入所生活介護で長期に入浴不足が続いた事案に対し、新規利用者受け入れ停止(3か月)と介護報酬3割減が科されています。

神戸市でも、特養で長期間の未達や記録欠落が重なり、事業停止や補助金返還に至った事例が公表されています。

参考:介護施設・特養などの入浴回数は週何回?週1回入浴だと基準違反(介護健康福祉のお役立ち通信)

参考:介護事業者の監査、指定取消などの行政処分の基準・種類・事例

入浴を週1回にとどめないための現場対応

長期の人員不足や設備不調で計画通りの入浴が難しくなったら、先延ばしにせず、今週中に振替が可能かをまず検討します。短期で解消できない場合は、曜日や時間帯の再編成、個浴と機械浴の切り替え、可搬型の機器導入、併設部門からの一時応援など、実行可能な手段を一つずつ積み上げます。

清拭に切り替えた方には、皮膚状態の観察と保湿、温罨法の併用など、質の高い代替ケアを行い、再開予定を明確にします。いずれの対応も、計画と記録を整えることで、実地指導・監査時の説明が成立します。

まとめ

入浴回数の原則は「週2回以上」、やむを得ない時は清拭で一時的に代替し、その理由と期間、再開の見通しをきちんと記録します。老健の浴室共用など構造上の工夫を行う場合も、入所者が確実に週二回以上入れる計画と実績が必要です。未達を放置すれば、利用者の健康と尊厳を損なうだけでなく、事業運営に重大な影響を及ぼします。日々の計画と記録、そして小さな遅れをすぐに取り戻す姿勢が、質と法令順守を同時に守る鍵になります。