目次
居宅介護支援とは
居宅介護支援とは、居宅の要介護者が居宅サービス等を適切に利用できるよう、心身の状況、置かれている環境、要介護者の希望等を勘案し、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成するとともに、サービス事業者等との連絡調整を行うことです。ケアプランを作成する人のことを一般的にケアマネジャーと呼びます。
居宅介護支援事業所に所属する介護支援専門員が、要介護者が居宅サービス等を適切に利用することができるようにアセスメントに基づいて居宅サービス計画を作成し、定期的のモニタリングを行うなどの決められた業務を行うと、居宅介護支援事業所は介護保険からの介護報酬として居宅サービス計画費を受け取れます。
実地指導とは
実地指導とは、介護保険事業者として指定を受けている事業者に対して、都道府県や市区町村などの担当者が介護保険サービス事業所へ出向き、適正な事業運営が行われているか確認することです。
居宅介護支援 実地指導確認項目及び確認文書
厚生労働省は、介護保険の指定事業所として運営される居宅介護支援について、事業所が人員や設備、運営に関する基準を満たしているかどうか、自治体がチェックすべき標準的な「確認項目・確認文書」を公表しました。自治体に対し何か特別な理由がない限り、原則としてこれら以外の項目・文書(書類)の確認は行わないよう促しています。
居宅介護支援 個別サービスの質に関する事項の実地指導確認項目一覧
確認項目 | 確認文書 |
内容及び手続の説明及び同意(第 4 条) ・利用申込者又はその家族への説明と同意の手続きを取っているか ・重要事項説明書の内容に不備等はないか | ・重要事項説明書 (利用申込者又は家族の同意があったことがわかるもの) ・内容及び手続きの説明の理解にかかる利用申込者の署名文書 ・利用契約書 |
指定居宅介護支援の具体的取扱方針(第 13 条) ・利用者の希望やアセスメントに基づき、介護保険サービス以外のサービス、支援を含めた総合的な居宅サービス計画を立てているか ・集合住宅等において、利用者の意思に反し、同一敷地内の指定居宅サービス事業者のみを居宅サービス計画に位置付けていないか ・サービス担当者会議を開催し、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有し、担当者からの専門的な見地からの意見を求めているか ・定期的にモニタリングを行っているか ・利用者及び担当者への説明・同意・交付をおこなっているか ・担当者から個別サービス計画の提供を受けているか(整合性の確認) | ・アセスメントシート ・サービス担当者会議の記録 ・居宅サービス計画 ・支援経過記録等 ・モニタリングの記録 ・個別サービス計画 |
居宅介護支援 個別サービスの質を確保するための体制に関する事項の実地指導確認項目一覧
確認項目 | 確認文書 |
従業者の員数(第 2 条) ・利用者に対し、従業者の員数は適切であるか ・必要な資格は有しているか ・専門員証の有効期限は切れていないか | ・勤務実績表/タイムカード ・勤務体制一覧表 ・従業者の資格証 |
管理者(第 3 条) ・管理者は常勤専従か、他の職務を兼務している場合、兼務体制は適切か | ・管理者の雇用形態が分かる文書 ・管理者の勤務実績表/タイムカード |
受給資格等の確認(第 7 条) ・被保険者資格、要介護認定の有無、要介護認定の有効期限を確認しているか | ・介護保険番号、有効期限等を確認している記録等 |
運営規程(第 18 条) ・運営における以下の重要事項について定めているか 1.事業の目的及び運営の方針 2.職員の職種、員数及び職務内容 3.営業日及び営業時間 4.指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料、その他の費用の額 5.通常の事業の実施地域 6.虐待の防止のための措置に関する事項 7.その他運営に関する重要事項 | ・運営規程 |
勤務体制の確保(第 19 条) ・サービス提供は事業所の介護支援専門員・従業者によって行われているか ・資質向上のために研修の機会を確保しているか ・性的言動、優越的な関係を背景とした言動による就業環境が害されることの防止に向けた方針の明確化等の措置を講じているか | ・雇用の形態(常勤・非常勤)がわかる文書 ・研修計画、実施記録 ・方針、相談記録 |
業務継続計画の策定等(第 19 条の2) ・感染症、非常災害発生時のサービスの継続実施及び早期業務再開の計画(業務継続計画)の策定及び必要な措置を講じているか。 ・従業者に対する計画の周知、研修及び訓練を実施しているか ・計画の見直しを行っているか | ・業務継続計画 ・研修及び訓練計画、実施記録 |
感染症の予防及びまん延防止のための措置(第 21 条の 2) ・感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を講じているか ・感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を 6 か月に1 回開催しているか | ・感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会名簿、委員会の記録 ・感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針 ・感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修の記録及び訓練の記録 |
秘密保持等(第 23 条) ・個人情報の利用に当たり、利用者(利用者の情報)及び家族(利用者家族の情報)から同意を得ているか ・退職者を含む、従業者が利用者の秘密を保持することを誓約しているか | ・個人情報同意書 ・従業者の秘密保持誓約書 |
広告(第 24 条) ・広告は虚偽又は誇大となっていないか | ・パンフレット/チラシ |
苦情処理(第 26 条) ・苦情受付の窓口があるか・苦情の受付、内容等を記録、保管しているか ・苦情の内容を踏まえたサービスの質向上の取組を行っているか | ・苦情の受付簿 ・苦情者への対応記録 ・苦情対応マニュアル |
事故発生時の対応(第 27 条) ・事故が発生した場合の対応方法は定まっているか ・市町村、家族等に報告しているか ・事故状況、対応経過が記録されているか ・損害賠償すべき事故が発生した場合に、速やかに賠償を行うための対策を講じているか ・再発防止のための取組を行っているか | ・事故対応マニュアル ・市町村、家族等への報告記録 ・再発防止策の検討の記録 |
虐待の防止(第 27 条の 2) ・虐待の発生・再発防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、介護支援専門員に周知しているか ・虐待の発生・再発防止の指針を整備しているか ・介護支援専門員に対して虐待の発生・再発防止の研修を実施しているか ・上記の措置を適切に実施するための担当者を設置しているか | ・委員会の開催記録 ・虐待の発生・再発防止の指針 ・研修計画、実施記録 ・担当者を設置したことが分かる文書 |
注 1)( )は指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成 11 年厚生省令第 38 号)の該当条項
注 2)指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和 3 年厚生労働省令第 9 号)附則により施行期日の定めがある事項に係る確認項目及び確認文書の取扱いは次のとおりとする。
「運営規程」のうち虐待の防止のための措置に関する事項、「業務継続計画の策定等」、「感染症の予防及びまん延防止のための措置」、「虐待の防止」令和 6 年 4 月 1 日より適用(令和 6 年 3 月 31 日までは努力義務)
各事業ごとの実地指導(運営指導)での確認項目・確認書類一覧
介護保険の施設サービス
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