運営指導(実地指導)・監査

介護老人保健施設 実地指導確認項目及び確認文書一覧【2021年介護報酬対応版】

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介護老人保健施設とは

介護老人保健施設とは、通称「老健(ろうけん)」と呼ばれる介護保険施設で、介護を必要とする要介護者の自立生活を支援し在宅復帰を目指すための中間施設として、医師による医学的管理の下、管理栄養士による栄養管理や看護師による医療的ケアなどの看護、食事や入浴などの介護、作業療法士(OT)・理学療法士(ST)・言語聴覚士(ST)によるリハビリテーションまで併せて提供する施設です。利用者ひとりひとりの状態や目標に合わせたケアサービスを、医師をはじめとする専門スタッフが行い、夜間でも安心できる体制を整えています。

実地指導とは

実地指導とは、介護保険事業者として指定を受けている事業者に対して、都道府県や市区町村などの担当者が介護保険サービス事業所へ出向き、適正な事業運営が行われているか確認することです。

実地指導とは 介護保険指定事業者の適正な運営を確認すること

介護老人保健施設 実地指導確認項目及び確認文書

厚生労働省は、介護老人保健施設について、事業所が人員や設備、運営に関する基準を満たしているかどうか、自治体がチェックすべき標準的な「確認項目・確認文書」を公表しました。自治体に対し何か特別な理由がない限り、原則としてこれら以外の項目・文書の確認は行わないよう促しています。

介護老人保健施設 個別サービスの質に関する事項の実地指導確認項目一覧

確認項目確認文書
厚生労働省令で定める施設(第 3 条、第 41条)
・平面図に合致しているか【目視】
・使用目的に沿って使われているか【目視】
・平面図
構造設備の基準(第 4 条)
・平面図に合致しているか【目視】
・使用目的に沿って使われているか【目視】
・平面図
内容及び手続の説明及び同意(第 5 条)
・入所(入居)申込者又はその家族への説明と同意の手続きを取っているか
・重要事項説明書の内容に不備等はないか
・重要事項説明書
(入所(入居)申込者又は家族の同意があったことがわかるもの)
・入所(入居)契約書
入退所(第 8 条)
・サービスを受ける必要性が高いと認められる入所(入居)申込者を優先的に入所させているか
・入所(入居)者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握に努めているか
・入所(入居)者が居宅において日常生活を営むことができるか、多職種(医師、薬剤師、看護・介護職員、支援相談員、介護支援専門員等)で定期的に協議・検討しているか
・アセスメントシート
・モニタリングシート
・施設サービス計画
・入所検討委員会会議録
サービスの提供の記録(第 9 条)
・施設サービス計画にある目標を達成するための具体的なサービスの内容が記載されているか
・日々のサービスについて、具体的な内容や利用者の心身の状況等を記録しているか
・サービス提供記録
・業務日誌
・モニタリングシート
指定介護老人保健施設サービスの取扱方針(第 13 条、第 43条)
・生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等(身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を含む)を行っていないか
・身体的拘束等の適正化を図っているか(身体的拘束等を行わない体制づくりを進める策を講じているか)
・やむを得ず身体的拘束等をしている場合、家族等に確認をしているか
・身体的拘束等廃止に関する(適正化のための)指針
・身体的拘束等の適正化検討委員会名簿
・身体的拘束の適正化検討委員会議事録
・(身体的拘束等がある場合 ) 入所( 入居)者の記録、家族への確認書
施設サービス計画の作成(第 14 条)
・入所(入居)者の心身の状況、希望等を踏まえて施設サービス計画が立てられているか
・アセスメントを適切に行っているか
・サービス担当者会議等により専門的意見を聴取しているか
・施設サービス計画を本人や家族に説明し、同意を得ているか
・施設サービス計画に基づいたケアの提供をしているか
・目標の達成状況は記録されているか
・達成状況に基づき、新たな施設サービス計画が立てられているか
・定期的にモニタリングを行っているか
・ 施設サービス計画(入所(入居)者または家族の同意があったことがわかるもの)
・アセスメントシート
・サービス提供記録
・モニタリングシート
栄養管理(第 17 条の 2)
・各入所(入居)者の状態に応じた栄養管理を計画的に行っているか。
・栄養ケア計画
・栄養状態の記録
口腔衛生の管理(第 17 条の 3)
・各入所(入居)者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行っているか。
・口腔衛生の管理計画
看護及び医学的管理の下における介護(第 18 条、第 44条)
・入浴回数は適切か、また、褥瘡予防体制は整備されているか
・サービス提供記録/業務日誌

介護老人保健施設 個別サービスの質を確保するための体制に関する事項

確認項目確認文書
従業者の員数(第 2 条)
・入所(入居)者に対し、従業者の員数は適切であるか
・必要な専門職が揃っているか
・専門職は必要な資格を有しているか
・勤務実績表/タイムカード
・勤務体制一覧表
・従業者の資格証
受給資格等の確認(第 6 条)
・被保険者資格、要介護認定の有無、要介護認定の有効期限を確認しているか
・介護保険番号、有効期限等を確認している記録等
利用料等の受領(第 11 条、第 42条)
・入所(入居)者からの費用徴収は適切に行われているか
・領収書を発行しているか
・医療費控除の記載は適切か
・請求書
・領収書
管理者による管理(第 23 条)
・管理者は常勤専従か、他の職務を兼務している場合、兼務体制は適切か
・管理者の雇用形態が分かる文書
・管理者の勤務実績表/タイムカード
運営規程
(第 25 条、第 47条)
・運営における以下の重要事項について定めているか
1.施設の目的及び運営の方針
2.従業者の職種、員数及び職務の内容
3.入所定員
4.入所者に対する指定介護保健施設サービスの内容及び利用料、その他の費用の額
5.施設の利用に当たっての留意事項
6.非常災害対策
7.虐待の防止のための措置に関する事項
8.その他施設の運営に関する重要事項

(ユニット型)
1.施設の目的及び運営の方針
2.従業者の職種、員数及び職務の内容
3.入居定員
4.入居者に対する指定介護保健施設サービスの内容及び利用料、その他の費用の額
5.施設の利用に当たっての留意事項
6.非常災害対策
7.虐待の防止のための措置に関する事項
8.その他施設の運営に関する重要事項
・運営規程
勤務体制の確保等(第 26 条、第 48条)
・サービス提供は施設の従業員によって行われているか
・入所(入居)者の処遇に直接影響する業務を委託していないか
・資質向上のために研修の機会を確保しているか
・認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるため必要な措置を講じているか
・性的言動、優越的な関係を背景とした言動による就業環境が害されることの防止に向けた方針の明確化等の措置を講じているか
・雇用の形態(常勤・非常勤)がわかる文書
・研修計画、実施記録
・方針、相談記録
業務継続計画の策定等(第 26 条の2)
・感染症、非常災害発生時のサービスの継続実施及び早期の業務再開の計画(業務継続計画)の策定及び必要な措置を講じているか。
・従業者に対する計画の周知、研修及び訓練を実施しているか
・計画の見直しを行っているか
・業務継続計画
・研修及び訓練計画、実施記録
定員の遵守(第 27 条、第 49条)
・入所定員(又はユニット毎の入居定員)を上回っていないか
・業務日誌
・国保連への請求書控え
非常災害対策(第 28 条)
・非常災害(火災、風水害、地震等)対応に係るマニュアルがあるか
・非常災害時の連絡網等は用意されているか
・防火管理に関する責任者を定めているか
・避難・救出等の訓練を実施しているか
・非常災害時対応マニュアル(対応計画)
・運営規程
・避難・救出等訓練の記録
・通報、連絡体制
・消防署への届出
・消防用設備点検の記録
衛生管理等(第 29 条)
・必要に応じて衛生管理について、保健所の助言、指導を求め、密接な連携を保っているか
・感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を講じているか
・感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を 3 か月に1 回開催しているか
・感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会名簿、委員会の記録
・感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針
・感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修の記録及び訓練の記録
秘密保持等(第 32 条)
・個人情報の利用に当たり、入所(入居)者から同意を得ているか
・退職者を含む、従業者が入所(入居)者の秘密を保持することを誓約しているか
・個人情報同意書
・従業者の秘密保持誓約書
苦情処理(第 34 条)
・苦情受付の窓口があるか
・苦情の受付、内容等を記録、保管しているか
・苦情の内容を踏まえたサービスの質向上の取組を行っているか
・苦情の受付簿
・苦情者への対応記録
・苦情対応マニュアル
事故発生の防止及び発生時の対応(第 36 条)
・事故が発生した場合の対応方法は定まっているか
・市町村、家族等に報告しているか
・事故状況、対応経過が記録されているか
・損害賠償すべき事故が発生した場合に、速やかに賠償を行うための対策を講じているか
・再発防止のための取組を行っているか
・事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行っているか
・上記の措置を適切に実施するための担当者を設置しているか
・事故発生の防止のための指針
・事故対応マニュアル
・市町村、家族等への報告記録
・再発防止策の検討の記録
・ヒヤリハットの記録
・事故発生の防止のための委員会議事録
・研修記録
・担当者を設置したことが分かる文書
虐待の防止(第 36 条の 2)
・虐待の発生・再発防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、従業者に周知しているか
・虐待の発生・再発防止の指針を整備しているか
・従業者に対して虐待の発生・再発防止の研修及び訓練を実施しているか
・上記の措置を適切に実施するための担当者を設置しているか
・委員会の開催記録
・虐待の発生・再発防止の指針
・研修及び訓練計画、実施記録
・担当者を設置したことが分かる文書

注 1)( )は介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成 11 年厚生省令第 40 号)の該当条項
注 2)指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和 3 年厚生労働省令第 9 号)附則により施行期日の定めがある事項に係る確認項目及び確認文書の取扱いは次のとおりとする。
「栄養管理」、「口腔衛生の管理」、「運営規程」のうち虐待の防止のための措置に関する事項、「勤務体制の確保」のうち認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるため必要な措置に関する事項、「業務継続計画の策定等」、「衛生管理等」のうち感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための訓練に関する事項、「虐待の防止」
令和 6 年 4 月 1 日より適用(令和 6 年 3 月 31 日までは努力義務)

各事業ごとの実地指導(運営指導)での確認項目・確認書類一覧

介護保険の施設サービス

介護保険の居宅サービス

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