保険者から国保連合会へ受給者台帳(認定情報)の送付が行われ、国保連合会で受給者台帳の登録が行われないと国保連請求を行ってもエラーになります。

要介護認定の申請(変更申請)から認定の決定まで通常 30 日程度ですが、手続きの不備等があれば 30 日以上の日数がかかる場合があります。
図のような場合は、認定申請の翌月に介護給付費を請求してもエラー(受給者台帳に該当する受給者情報が存在しません)、変更申請の場合はエラー(変更申請中の受給者です)になり返戻となります。要介護の認定申請・変更申請をした場合には、申請日・認定日等を確認して国保連合会に受給者台帳(認定情報)の登録が終了する月以降に請求して下さい。