要介護の認定申請(変更申請)から国保連の受給者台帳への登録まで

「正しく請求したはずなのに返戻になった」――その原因の多くが、要介護認定の情報が国保連の受給者台帳にまだ登録されていないタイミングで請求してしまうことです。新規の認定申請や区分変更申請をした利用者は、認定情報が国保連に反映される前に請求するとエラーで差し戻されてしまいます。

この記事では、要介護認定の申請(変更申請)から、保険者を経由して国保連合会の受給者台帳に認定情報が登録されるまでの流れと、いつから請求できるのかを解説します。請求の相手先である国保連の全体像は国保連とは?を、審査でどこを突合されるのかは国保連請求後の審査と支払までの流れをあわせてご覧ください。

受給者台帳に登録されないと国保連請求はエラーになる

保険者(市区町村)から国保連合会へ受給者台帳(認定情報)の送付が行われ、国保連合会で受給者台帳の登録が行われないと、国保連請求を行ってもエラーになります。受給者台帳には、利用者の被保険者番号・要介護状態区分・認定有効期間・居宅サービス計画作成事業所などが登録され、審査時にはこの情報と請求内容が突合されます。

要介護認定申請から受給者台帳登録までの流れ
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認定までの日数と、請求できるようになる時期

要介護認定の申請(変更申請)から認定の決定まで通常30日程度ですが、手続きの不備等があれば30日以上かかる場合があります。図のような場合、認定申請の翌月に介護給付費を請求してもエラー(受給者台帳に該当する受給者情報が存在しません)、変更申請の場合はエラー(変更申請中の受給者です)になり返戻となります。

要介護の認定申請・変更申請をした場合には、申請日・認定日等を確認し、国保連合会に受給者台帳(認定情報)の登録が終了する月以降に請求してください。認定がまだ下りていない月のサービス分は、無理に請求せず月遅れ請求として認定後に請求するのが安全です。

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新規認定・区分変更でよくあるエラーと対処

状況起こりやすいエラー対処
新規申請の翌月に請求受給者台帳に該当する受給者情報が存在しません台帳登録後(認定後)に請求/月遅れ請求
区分変更申請中に請求変更申請中の受給者です変更後の区分が台帳に反映されてから請求
有効期間外の請求認定有効期間外有効期間・更新状況を確認

月の途中で要支援から要介護へ区分が変わった場合などは、給付管理の取り扱いが複雑になります。具体的な方法は月途中の区分変更、要支援から要介護の給付管理の方法で解説しています。誤って請求してしまい返戻になった場合は、返戻と保留の違いを確認のうえ修正して再請求してください。

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