介護保険の「サービスコード」とは?

介護保険の「サービスコード」とは?

介護保険制度において、介護報酬の請求やサービス実績の記録に欠かせないものの一つが「サービスコード」です。これは介護事業者が日々の業務を行ううえで理解しておくべき基本項目であり、正しく扱わなければ請求誤りや返戻の原因にもつながります。

本記事では、サービスコードの意味や構造、実務での使われ方について、介護事業者の研修目的に沿ってわかりやすく解説します。

サービスコードとは何か

サービスコードとは、介護保険における各サービスや加算、減算などを識別するために厚生労働省が定めている統一的な番号のことです。訪問介護、通所介護、福祉用具貸与といったサービスの種類ごとに細かく設定されており、全国どの介護事業所でも共通して使用されます。

このコードをもとに、事業者は介護給付費の請求(レセプト)を国保連に対して行います。逆にいえば、どんなに適切なサービスを提供していても、コードが正しくなければ、その分の報酬を正しく受け取ることはできません。それだけ、サービスコードは介護報酬請求の根幹をなす情報だといえるでしょう。サービスコードの入力に誤りがあると、適切に報酬を受け取ることができず、返戻や減算の対象となるため、コードの正確な理解は極めて重要です。

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サービスコードの構成

サービスコードは通常、アルファベットと数字の組み合わせで構成されています。以下に例を挙げて、構造の一部を解説します。

例)「111111」:訪問介護(身体介護中心)20分未満。各コードには単位数がひも付いており、単位数と単価にもとづいて報酬額が計算されます。

桁数内容備考
1~2桁目サービス種別コード「11」=訪問介護、「12」=通所介護など
3~6桁目単位区分・提供時間・加算区分など内容に応じて細分化されている

大まかには、前半の2桁でサービスの種類(訪問介護・通所介護など)を、後半の4桁で提供時間や加算・減算などの具体的な内容を表す、と理解しておくとよいでしょう。同じ「訪問介護」でも、身体介護か生活援助か、提供時間が20分未満か以上かなどによってコードが細かく分かれます。だからこそ、実際に提供したサービスの内容とコードが正しく対応しているかの確認が欠かせません。

このように、各コードはサービスの種別、提供内容、時間数、加算の有無などをすべて含んだ番号体系となっており、介護報酬算定の根拠として用いられます。

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サービスコードの利用場面

サービスコードは、次のような実務の中で日常的に使われます。

介護請求ソフトへの入力

実績入力時に利用したサービスに該当するコードを入力。ソフトが自動で点数や単位を算出する仕組みになっています。

サービス提供票・実績票の作成

ケアマネジャーが作成するサービス提供票にもコードが記載され、事業所側の実績管理と照合されます。特に居宅介護支援事業所のケアマネージャーは、区分支給限度額の範囲内でサービスを調整するため、提供表にはサービスコードも入力し予定では何単位の利用になるのかなどを計算しています。居宅サービスの場合には、ケアマネとサービスコードの認識のずれがないように注意しましょう。

国保連へのレセプト請求

請求時の明細書には、すべてサービスコードに基づいた請求項目が並びます。誤ったコードでは正当な報酬が得られません。

請求業務全体の流れは介護保険事業者の請求業務にはどんな作業がある?で確認できます。

加算の取得・管理

例えば「特定事業所加算」や「個別機能訓練加算」などもそれぞれ固有のサービスコードがあり、さらに細かい条件によって(Ⅰ)や(Ⅱ)、イ・ロ・ハなど、サービスが異なっているので、条件を満たしたうえで適切に選定されていることが必要です。また、事業所の独断で加算を設定せず、ケアマネなどの関係者や利用者にも説明をして同意いただく必要があります。

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代表的なサービスコード一覧(例)

以下は、介護保険制度で頻繁に使用される代表的なサービスのサービスコードの一例です。事業所の種別や提供するサービス内容によって異なるため、あくまで一部の例として参考にしてください(※実際の運用では最新版のコードマスタを参照してください)。

サービス名サービスコード例内容
訪問介護111111身体介護中心型:20分未満
訪問介護111112身体介護中心型:20分以上30分未満
訪問介護111213生活援助中心型:45分以上
通所介護(デイ)117131通所介護:通常規模型(7〜8時間)
通所介護117139入浴介助加算(Ⅰ)
訪問看護123101訪問看護(基本療養費):週3日まで
福祉用具貸与130101車いす:月額単位
特定施設入居者介護166131特定施設サービス提供:通常規模

※上記はあくまで例であり、介護報酬改定によりコードや単位、区分が変更になることがあります。実際の請求業務では必ず最新版を確認してください。

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サービスコードを扱う上での注意点

サービスコードは法改正や報酬改定にあわせて定期的に更新されます。特に介護報酬改定が行われる年(通常3年に1度)には、多くのコードが新設・廃止・再編されるため、必ず最新版の資料を確認することが重要です。

また、同じサービスでも時間帯や曜日(深夜・早朝・休日)によって異なるコードが割り振られているため、現場と事務の連携、サービス記録の正確性が欠かせません。とくに改定の前後は、廃止されたコードをそのまま使ってしまったり、新設された加算のコードを取り込めていなかったりといったミスが起こりやすく、返戻が増えやすい時期です。改定内容をできるだけ早めに把握し、使用するソフトが最新のコードマスタに対応しているかを確認したうえで、改定後の最初の請求月を迎えるようにしましょう。加算については、算定要件が変わっていないかもあわせて見直すことが大切です。

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サービスコードを確認するには

サービスコードは、以下の資料やサイトで確認できます。

  • 厚生労働省や都道府県・市区町村の「介護報酬単位表マスタ」
  • 国保連合会の「介護給付費請求マニュアル」
  • 介護ソフト提供会社(例:カイポケ、ほのぼのNEXT、ワイズマンなど)のコード一覧・更新情報

各事業所では、業務開始前や新人研修の際に最新コード表を用いた研修を行い、日常的に誤りのない入力ができる体制を整えることが推奨されます。多くの介護請求ソフトには最新のコードがあらかじめ搭載されているため、ソフトを最新の状態に保っておけば、基本的には正しいコードで請求できます。ただし、どの加算を算定するか、その要件を満たしているかといった判断は事業所側で行う必要があるため、コード表とあわせて算定要件も必ず確認することが大切です。

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給付管理票・請求との突合を意識する

サービスコードは、事業所の請求だけで完結するものではありません。ケアマネジャーが作成する給付管理票サービス提供票・実績票にも同じサービスがコードとして反映され、これらと事業所の請求内容が一致していないと返戻の原因になります。とくに、区分支給限度基準額の範囲内で調整されているか、加算の算定内容がケアマネと事業所で食い違っていないかは、事前に確認しておきたいポイントです。

予定(サービス提供票)の段階と、実際に提供した実績の段階で使うコードがずれると、給付管理と請求の突合が合わなくなってしまいます。月初にサービス提供票を受け取った時点で、コードや単位に認識のずれがないかを確認しておくと、月末の請求がスムーズになり、返戻の予防にもつながります。限度額の考え方は区分支給限度基準額とは?で解説しています。

請求前の送信結果確認(事前チェック)で、コードや単位数の誤りを見つけられることも多いため、提出前の確認を習慣にしましょう。万一、誤ったコードで請求してしまった場合の対応は、過誤請求と返戻の違いとは?を参考にしてください。

まとめ

サービスコードは、介護保険の各サービスや加算を識別する統一の番号で、請求(レセプト)の土台になります。前半でサービスの種類、後半で提供時間や加算区分などを表し、それぞれに単位数がひも付いています。介護報酬改定のたびに新設・廃止・再編が行われるため、必ず最新のコードを使うことが大切です。

入力の誤りや古いコードの使用は返戻・減算につながるため、給付管理票や実績票との突合や、請求前のチェックを徹底し、正確な請求を心がけましょう。サービスコードを正しく扱うことは、事業所が提供したサービスに見合った報酬を、遅れなく受け取るための基本といえます。

サービスコードに関するよくある質問

Q
サービスコードは何を表す番号ですか?
A

介護保険の各サービスや加算・減算を識別するために、厚生労働省が定めた全国共通の番号です。これをもとに国保連へ介護給付費を請求します。

Q
サービスコードはどこで確認できますか?
A

厚生労働省・自治体の介護報酬単位表マスタ、国保連の請求マニュアル、介護ソフト各社のコード一覧などで確認できます。改定ごとに更新されるため最新版を使います。

Q
コードを間違えるとどうなりますか?
A

審査で受け付けられず返戻になったり、減算の対象になったりします。古いコードの使用や、時間帯・加算区分の取り違えが典型例です。事前チェックで防ぎましょう。

Q
加算にもサービスコードがありますか?
A

はい。特定事業所加算や個別機能訓練加算などにも固有のコードがあり、(Ⅰ)(Ⅱ)などの区分もあります。算定要件を満たしたうえで正しく選定する必要があります。

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