介護職員の夜勤業務の法的ルール・手当・回数の目安

介護施設で働く職員にとって夜勤は日常業務の一部ですが、夜勤に関する法的ルール・手当の計算方法・適切な回数の目安について正確に理解できている職員は多くありません。
「夜勤手当はどれくらいもらえるべきか」「何回まで夜勤をしても問題ないのか」「夜勤を断ることはできるのか」という疑問は現場でよく聞かれます。
さらに、夜勤のシフトに入ることのメリットとして、夜勤手当がもらえるからという人もいますが、労働基準法で決められている「深夜割増賃金」と、長時間の労働で発生している場合には「時間外労働の割増賃金」の金額を上回る手当がちゃんと支払われているか確認しないと後でトラブルになります。
本来であれば、一人一人もともとの基準になる給料が違うので、同じようにシフトに入って同じ時間働いたとしても「深夜割増賃金」も「時間外労働の割増賃金」も違うはずです。それを一律に夜勤手当にしている場合には、元々の給料が高い人は本来もらえる割増賃金よりも手当の方が低くなっている可能性もあります。
この記事では、夜勤に関する労働基準法上のルール・深夜割増賃金の仕組み・夜勤手当の相場・夜勤回数の目安・夜勤を断れる条件・健康管理のポイントまでを介護職員・管理者向けに詳しく解説します。
夜勤に関する法的ルールの基本

夜勤を規制する法律として最も重要なのが「労働基準法」です。夜勤に関して労働基準法が定める主な規定を整理します。
深夜割増賃金
労働基準法第37条第4項により、午後10時から翌午前5時までの時間帯(深夜時間帯)に労働した場合は、通常の賃金に25%以上の割増賃金を加算して支払わなければなりません。これを「深夜割増賃金」といいます。
たとえば時給1,200円の介護職員が深夜時間帯に6時間働いた場合の計算は次のようになります。1,200円×1.25×6時間=9,000円となり、通常の時給(1,200円×6時間=7,200円)に対して1,800円が深夜割増として加算されます。
この深夜割増賃金は法律で義務付けられたものであり、「夜勤手当」として一括して支払われている場合でも、深夜割増相当分が含まれているかどうかを確認することが重要です。
時間外労働との関係
夜勤が法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える場合は、深夜割増に加えて時間外労働の割増賃金(25%以上)も支払われる必要があります。深夜かつ時間外になる場合は両方の割増が重複して計算され、合計50%以上の割増賃金が必要になります。
休憩時間
労働基準法第34条により、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を与えることが義務付けられています。夜勤は一般的に8〜16時間程度のシフトであるため、適切な休憩時間の確保が法律上求められます。夜勤中に休憩が十分に取れない実態があるとすれば、それは労働基準法違反となる可能性があります。
週1日以上の休日
労働基準法第35条により、使用者は労働者に毎週少なくとも1日の休日を与えることが義務付けられています。夜勤明けの翌日が実質的な休日であるかどうかも、シフト管理の観点から重要です。
夜勤の形態
介護施設の夜勤シフトには主に「二交代制」と「三交代制」があります。
| 種類 | 勤務時間帯の例 | 特徴 |
|---|---|---|
| 二交代制 | 日勤(8〜17時頃)・夜勤(16〜翌9時頃、約16時間) | 夜勤の拘束時間が長いが、夜勤明けは休日扱いになることが多い。月の夜勤回数は少なくなりやすい |
| 三交代制 | 日勤(8〜17時)・準夜勤(16〜24時)・深夜勤(0〜9時)各8時間程度 | 1回あたりの拘束時間は短いが夜勤回数が増える。睡眠リズムが乱れやすい |
近年は二交代制を採用する施設が増えており、特に特別養護老人ホームでは二交代制が主流となっています。
夜勤手当の相場
「夜勤手当」とは、深夜割増賃金とは別に、または深夜割増賃金を含む形で事業所が独自に設定する手当です。法律上の義務はありませんが、夜勤の負担を評価して支給している事業所が多くあります。
介護職員の夜勤手当の相場については、公益財団法人介護労働安定センターの調査などで定期的に公表されています。一般的な目安として、施設介護員の夜勤1回あたりの手当は4,000〜6,000円程度とされることが多いですが、施設の種別・地域・職種・夜勤の拘束時間によって大きく異なります。夜勤手当の額は求人票・労働条件通知書に明記されているか確認することが重要です。
看護師の場合にはもう少し夜勤手当が高いことも
ここまで説明してきたように、夜勤手当というのは「深夜割増賃金」+「時間外労働の割増賃金」+α ということです。割り増しされる前の元々の給与が高い看護師の場合は、夜勤手当も介護職員と比べると高くなるはずです。もし、全ての職種が一律で夜勤手当として支給されている場合、本来もらえる賃金よりも少なくなってしまっているかもしれません。夜勤手当の計算については「看護師の夜勤手当や深夜・早朝勤務に対する法定の割増賃金の計算例」というページの内容が分かりやすいです。
参考:看護師の夜勤手当や深夜・早朝勤務に対する法定の割増賃金の計算例
夜勤回数の目安
夜勤回数について法律で上限が定められているわけではありません。ただし、厚生労働省の「介護労働者の労働条件の確保・改善のポイント」などでは、労働者の健康への影響を考慮した夜勤回数の管理が推奨されています。
業界の慣行として、二交代制の場合は月4〜5回程度が一般的な目安とされており、「月8回以上」は過重な負担とみなされることが多いです。しかし人手不足の施設では月10回以上の夜勤を余儀なくされているケースもあり、職員の健康管理・離職防止の観点から深刻な問題となっています。
夜勤回数が過度に多い場合は、労働組合や労働相談窓口に相談することも選択肢です。
夜勤を断れる条件
雇用契約・就業規則に夜勤が含まれている場合、原則として使用者からの夜勤の指示を断ることは難しいです。ただし以下のような場合は夜勤を断ることができる、または配慮を求めることができます。
| 状況 | 内容 |
|---|---|
| 育児・介護を行っている労働者 | 育児・介護休業法により、3歳未満の子を養育する労働者は深夜業の免除を請求できる。要介護状態の家族を介護している労働者も同様 |
| 妊娠中・産後1年以内の女性 | 労働基準法により、請求によって深夜業を免除することが義務付けられている |
| 健康上の理由がある場合 | 医師から夜勤不可の診断書がある場合は配置転換・業務変更を求めることができる |
| 雇用形態による場合 | パートタイム・有期雇用で夜勤なしの契約をしている場合は夜勤の強制はできない |
夜勤と健康管理
夜勤は生体リズム(概日リズム)に反した働き方であるため、継続することで身体・精神の健康に影響を与えます。夜勤が健康に与える主な影響として、睡眠障害・胃腸障害・免疫機能の低下・心血管疾患リスクの増大・うつ病・不安障害のリスク増大などが知られています。
夜勤後は十分な睡眠を確保することが最も重要です。夜勤明けは帰宅後すぐに遮光カーテンを閉め・スマートフォンの通知をオフにするなど、質の良い睡眠を取れる環境をつくることが大切です。食事は夜勤中に炭水化物・脂肪の多い食事を避け、消化の良い食事を摂ることが胃腸への負担を減らします。
管理者は職員の夜勤回数・残業時間を管理し、疲労の蓄積が見られる職員への声かけ・シフト調整・必要に応じた産業医への相談を行うことが職員の健康管理として求められます。
まとめ
夜勤に関する法的ルールとして、午後10時〜翌午前5時の深夜割増賃金(25%以上)・休憩時間の確保(8時間超で1時間以上)・週1日以上の休日が労働基準法で義務付けられています。
夜勤手当は法律上の義務ではありませんが、多くの事業所で1回あたり4,000〜6,000円程度が支給されています。
この夜勤手当は、午後10時〜翌午前5時の深夜割増賃金(25%以上)の支給額と、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える場合の支給額を上回っていないと、法律で定められた賃金が支払われていない状態になります。そのため、一律に夜勤手当はいくらというように決めていると、昇給をして元々の賃金が高くなっている人などは、本来支払わなくてはいけない金額よりも少ない手当しか渡していないという可能性もあります。
働いている人側でも、ちゃんと夜勤手当が法的にもらえる金額以上になっているか十分確認しましょう。
夜勤回数は法律上の上限はないものの、二交代制で月4〜5回程度が業界の目安であり、過度な回数は職員の健康に影響を与えます。育児・介護・妊娠中などの事情がある場合は深夜業の免除を請求できる権利があることを知っておくことも重要です。
2024年・2025年・2026年
介護保険・介護報酬改定の情報
令和6年~8年 地域区分(介護)区市町村の等級一覧(2024年4月~)
介護保険区分支給限度基準額一覧(要支援・要介護)
令和8年(2026年)介護報酬改定
- 令和8年度介護報酬改定 介護職員の給与を最大月1.9万円賃上げの内容
- 令和8年度版「介護職員等処遇改善加算」算定要件・配分ルール・計算方法
- 国保中央会運用「LIFE」2026年5月11日〜7月31日に移行作業しないと加算の継続算定できない
令和8年(2026年)介護報酬改定後の介護保険サービスごとの介護報酬・単位数
介護保険の居宅サービス介護給付費単位数(対象:要介護)
- 居宅介護支援費 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 訪問介護費 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
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- 通所介護費(デイサービス) 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 通所リハビリテーション費(デイケア) 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 短期入所生活介護費(ショートステイ) 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 居宅療養管理指導費 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 福祉用具貸与費 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
地域密着型サービスの単位数改定内容
- 地域密着型通所介護費(小規模デイサービス) 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
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介護予防サービス(対象:要支援)
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- 介護予防居宅療養管理指導費 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 介護予防短期入所生活介護費 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
2026年(令和8年度)・2024年 介護報酬改定で特徴的な加算・制度
- 介護施設の協力医療機関とは?【2027年4月に義務化】
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- 高齢者虐待防止措置未実施減算の算定要件
- 【2026年版】科学的介護情報システム「LIFE」とは
- 個別機能訓練加算(Ⅰ)サービス種別ごとの単位数・算定要件
利用者負担軽減の仕組みの改定
補足給付(負担限度額認定)に関わる見直しは、以下のとおりです。
令和6年8月1日施行 基準費用額の見直し
令和7年8月1日施行 多床室の室料負担
令和8年8月1日施行 食費基準費用額の1,445円→1,545円、低所得者の食費負担限度額の段階別変更
