介護報酬、日常生活支援総合事業費の請求等の消滅時効について

介護報酬、日常生活支援総合事業費の請求等の消滅時効について

「先月分の請求を出し忘れていた」「数か月前のサービス分をまだ請求していない」――こうしたとき気になるのが、いつまで請求できるのかという請求権の時効です。介護報酬や総合事業費の請求権、過払いの返還請求権には、それぞれ法律で定められた消滅時効があります。期限を過ぎると請求できなくなるため、請求事務では時効の年数を正しく押さえておく必要があります。

結論として、介護保険サービス事業者や介護保険施設が介護報酬を受ける権利は2年経過すると時効で消滅し、介護予防・日常生活支援総合事業費の請求については他に定めがない場合5年で時効により消滅します。期限内に請求できなかった分の具体的な手続きは月遅れ請求とは?できる条件・期限・手順で解説しています。

介護報酬の請求の時効は2年

介護保険において、事業者が受け取る介護報酬は、被保険者を代理して受領するという構成となっていることから、介護保険法第200条第1項の規定により2年です。つまり、サービス提供月を起点に2年を過ぎると、その分の介護報酬は請求できなくなります。

(参考)介護保険法第200条第1項

保険料、納付金その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。

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介護予防・日常生活支援総合事業費の請求の時効は5年

介護予防・日常生活支援総合事業費は、市町村が実施主体であることから、地方自治法第236条第1項の規定により5年です。

(参考)地方自治法第236条第1項

金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利は、時効に関し他の法律に定めがあるものを除くほか、5年間これを行わないときは、時効により消滅する。普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。

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過払いの場合(不正請求を含まない)の返還請求の時効は5年

過払いの場合(不正請求の場合を含まない)の返還請求の消滅時効は、公法上の債権であることから、地方自治法第236条第1項の規定により5年です。

(参考)地方自治法第236条第1項

金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利は、時効に関し他の法律に定めがあるものを除くほか、5年間これを行わないときは、時効により消滅する。普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。

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過払いの場合(不正請求に限る)の返還請求の時効は2年

過払いの場合(不正請求の場合に限る)の返還請求の消滅時効は、徴収金としての性格を帯びることから、介護保険法第200条第1項の規定により2年です。不正請求にあたるケースや返還・指定取消しの事例は介護報酬の不正請求の事例で解説しています。

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時効の年数まとめ

区分時効根拠
介護報酬の請求2年介護保険法第200条第1項
総合事業費の請求5年地方自治法第236条第1項
過払い返還(不正請求を含まない)5年地方自治法第236条第1項
過払い返還(不正請求に限る)2年介護保険法第200条第1項

時効に達する前に請求するためにも、請求漏れに気づいたら早めに対応することが大切です。期限後の請求方法は月遅れ請求、誤った請求の訂正は過誤依頼から再請求、毎月の請求スケジュールは処理日程をあわせてご確認ください。

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時効の起算日はいつから数える?

介護報酬の請求権の時効は「2年」ですが、実務で重要なのは「いつから2年を数えるのか(起算日)」です。厚生労働省の取り扱いでは、介護給付費の請求権の消滅時効は、サービスを提供した月の翌々月の1日から起算します。

たとえば4月にサービスを提供した分は、6月1日が起算日となり、そこから2年(再来年の5月末まで)が請求できる期限の目安になります。請求し忘れに気づいたら、この期限内に月遅れ請求で対応します。

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時効を過ぎて請求できなくならないための管理

  • 毎月、請求漏れ・返戻の放置がないかを点検する(返戻は放置すると時効に近づく)。
  • 認定待ちなどで請求を保留している分は、認定後すみやかに月遅れ請求する。
  • 返戻・保留になった明細書は、原因を確認して早めに再請求する。
  • 過去分をまとめて処理するときは、古い月から時効の残り期間を確認する。

介護報酬の消滅時効に関するよくある質問

Q
請求し忘れた分は、いつまで請求できますか?
A

介護給付費は、サービス提供月の翌々月1日から起算して2年以内であれば請求できます(月遅れ請求)。総合事業費は5年です。期限を過ぎると請求権が消滅します。

Q
時効の起算日はいつですか?
A

サービスを提供した月の翌々月の1日が起算日です。たとえば4月提供分は6月1日から2年を数えます。

Q
過払いを返還する場合の時効も2年ですか?
A

過払い返還の時効は、不正請求による場合は2年、それ以外(算定誤りなど)は5年です。理由によって期間が異なります。不正請求の事例は介護報酬の不正請求の事例をご覧ください。

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