介護保険サービス事業者や介護保険施設で介護報酬を受ける権利は2年経過すると時効によって消失、介護予防・日常生活支援総合事業費の請求については他に定めがない場合5年で時効によって消失します。
目次
介護報酬の請求の時効は2年
介護保険においては、事業者が受け取る介護報酬は、被保険者を代理して受領するという構成となっていることから、介護保険法第200条第1項の規定により2年。
(参考)介護保険法第200条第1項
保険料、納付金その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。
介護予防・日常生活支援総合事業費の請求の時効は5年
介護予防・日常生活支援総合事業費は、市町村が実施主体であることから、地方自治法第236条第1項の規定により5年。
(参考)地方自治法第236条第1項
金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利は、時効に関し他の法律に定めがあるものを除くほか、5年間これを行わないときは、時効により消滅する。普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。
過払いの場合(不正請求の場合を含まない。)の返還請求の時効は5年
過払いの場合(不正請求の場合を含まない。)の返還請
求の消滅時効は、公法上の債権であることから、地方自治
法第236条第1項の規定により5年。
(参考)地方自治法第236条第1項
金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利は、時効に関し他の法律に定めがあるものを除くほか、5年間これを行わないときは、時効により消滅する。普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。
過払いの場合(不正請求の場合に限る。)の返還請求の時効は2年
過払いの場合(不正請求の場合に限る。)の返還請求の消滅時効は、徴収金としての性格を帯びることから、介護保険法第200条第1項の規定により2年。