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事業所の請求から介護給付費(総合事業費)支払までのタイムライン
事業所の請求から介護給付費(総合事業費)支払までの流れは以下のようなスケジュールになっています。事業所でこのように、サービスを提供した月の翌月月初に国保連請求してから国保連内での審査が行われ、さらにその次の月の月末にならないと介護給付費の支払いは行われません。
事業所の請求から介護給付費(総合事業費)支払までのやり取り
時期 | 内容 |
---|---|
サービス提供月の翌月の 1日~10日 | 請求受付期間 |
サービス提供月の翌月の 29日前後 | 審査結果通知の送付 ・介護保険審査決定増減表 ・介護保険審査増減単位数通知書 ・請求明細書・給付管理票返戻(保留)一覧表 |
サービス提供月の翌々月の 19日前後 | 支払通知の送付 ・介護給付費等支払決定額通知書 ・介護給付費等支払決定額内訳書 ・介護給付費過誤決定通知書 ・介護給付費再審査決定通知書 |
サービス提供月の翌々月の 銀行の最終営業日前日 | 介護給付費の支払日 |
基本的な国保連請求のスケジュールとアクション
① 上記日程の「請求締切日:10 日」「審査結果通知の送付:29 日」「支払通知の送付:19 日」は基準日ですので月によって前後します。
「請求締切日」と「介護給付費の支払日」については、毎年3月(新規登録の事業所については国保連合会から別途送付)に翌年度の日程を送付していますので確認して下さい。
② 「審査結果通知」と「支払通知」は介護給付費の請求媒体を伝送で届出をしている事業所へは伝送で、磁気媒体(CD-R)で届出をしている事業所へは郵送で送付しています。
③ 月末に送付する「審査結果通知」は該当がなければ送付されません。また、「支払通知」の「介護給付費過誤決定通知書」「介護給付費再審査決定通知書」も該当がなければ送付されません。
④ 「審査結果通知」は次回の請求に間に合うように送付しています。返戻となった明細書等については修正を行い請求受付期間中に再請求して下さい。
減単位や、返戻(保留)となった明細書等については、関係の居宅介護支援事業所等と連絡・調整をして下さい。
国保連請求後の審査内容と支払までの流れ
利用者が自宅やサービス高齢者向け住宅に生活している場合に介護保険の居宅サービスを利用しますが、通所介護や訪問介護などの事業所が請求書や請求書明細を作成し国保連請求を行った場合、国保連の中で審査が行われます。
国保連の中でのチェックは事前チェック、一次チェック、資格チェック、上限チェックとなっています。