事業所の取下げ(過誤)依頼から国保連合会への再請求まで

「事業所の取下げ(過誤)依頼から国保連合会への再請求まで」というプロセスは、介護報酬の誤りを正確に修正するための重要なステップです。この過程は、多くの事業所にとって避けて通れないものとなり、正確かつ迅速な手続きが求められます。本記事では、過誤依頼のスタートから、国保連合会に再請求するまでの一連の流れとポイントをわかりやすく解説します。

過誤請求とは

過誤請求とは、間違えた内容を国保連請求してしまったということです。

この場合には事業所は保険者に取取り下げ依頼を行い、保険者が国保連に過誤申立をして誤りを訂正してもらった後に、正しい内容で再請求を行います。

事業所から保険者への取り下げ依頼があり、保険者が国保連合会に過誤申立を行うと、国保連にて過誤処理が行われます。過誤申立の翌月の19日頃に国保連から事業所に「介護給付費過誤決定通知書」が送付されます。

過誤申立のスケジュール
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通常過誤の場合

通常過誤の場合の「過誤申立の締切日:20 日」「介護給付費過誤決定通知書:翌月 19 日」「受付締切日:翌々月 10 日」 は基準日ですので月によって前後します。
※過誤申立ての方法については、過誤該当請求明細書の保険者へお問合せください。

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同月過誤の場合

同月過誤の場合の「過誤申立の締切日:7 日」「受付締切日:10 日」「介護給付費過誤決定通知書:19 日」は基準日ですので月によって前後します。
※過誤申立ての方法については、過誤該当請求明細書の保険者へお問合せください。

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請求内容の取り下げ・過誤請求は手順や期限について保険者に確認を

保険者によっては事業所からの取下げ(過誤)依頼の締切日が決まっている場合がありますので、確認の上依頼して下さい。国保連合会の過誤申立締切日直前に保険者へ取下げ(過誤)依頼されますと手続きの関係で国保連合会への申立が翌月となることがあります。

通常過誤を実施した場合、再請求する際には必ず前月の「介護給付費過誤決定通知書」で取下げが完了した事を確認して下さい。過誤が決定されないうちに再請求されるとエラー(既に該当する介護給付費給付実績が存在しています)になり返戻となります。

2024年・2025年・2026年
介護保険・介護報酬改定の情報

令和8年度(2026年)障害福祉サービス等報酬改定の概要と変更点まとめ

令和6年~8年 地域区分(介護)区市町村の等級一覧(2024年4月~)

介護保険区分支給限度基準額一覧(要支援・要介護)

令和8年(2026年)介護報酬改定

令和8年(2026年)介護報酬改定後の介護保険サービスごとの介護報酬・単位数

介護保険の居宅サービス介護給付費単位数(対象:要介護)

地域密着型サービスの単位数改定内容

介護予防サービス(対象:要支援)

2026年(令和8年度)・2024年 介護報酬改定で特徴的な加算・制度

利用者負担軽減の仕組みの改定

補足給付(負担限度額認定)に関わる見直しは、以下のとおりです。

令和6年8月1日施行 基準費用額の見直し

令和7年8月1日施行 多床室の室料負担

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