事業所の取下げ(過誤)依頼から国保連合会への再請求まで

事業所の取下げ(過誤)依頼から国保連合会への再請求まで

「事業所の取下げ(過誤)依頼から国保連合会への再請求まで」というプロセスは、介護報酬の誤りを正確に修正するための重要なステップです。請求内容に誤りがあったまま放置すると、過大請求や返戻の温床になりかねません。多くの事業所にとって避けて通れない手続きであり、正確かつ期限を意識した対応が求められます。本記事では、過誤依頼のスタートから国保連合会に再請求するまでの一連の流れとポイントを、通常過誤・同月過誤の違いも含めてわかりやすく解説します。

過誤(かご)と似た言葉に「返戻」がありますが、両者は手続きが異なります。違いがあいまいな方は、先に過誤請求と返戻の違いとは?で整理しておくと、この記事の流れが理解しやすくなります。

過誤請求とは

過誤請求とは、間違えた内容を国保連請求してしまったことをいいます。確定済みの請求を取り下げ、正しい内容で請求し直すための仕組みです。

この場合、事業所は保険者(市区町村)に取り下げ依頼を行い、保険者が国保連に過誤申立をして誤りを訂正してもらった後に、正しい内容で再請求を行います。過誤の基本的な考え方や金額の訂正については過誤請求とは 国保連から受け取った介護報酬の金額訂正で詳しく解説しています。

事業所から保険者への取り下げ依頼があり、保険者が国保連合会に過誤申立を行うと、国保連にて過誤処理が行われます。過誤申立の翌月の19日頃に、国保連から事業所に「介護給付費過誤決定通知書」が送付されます。

過誤申立のスケジュール
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通常過誤の場合

通常過誤は、いったん過誤決定で取り下げが確定してから、翌々月以降に再請求する方法です。「過誤申立の締切日:20日」「介護給付費過誤決定通知書:翌月19日」「受付締切日:翌々月10日」は基準日ですので、月によって前後します。一度支払額がマイナス調整されてから再請求分が支払われるため、入金のタイミングがずれる点に注意が必要です。

※過誤申立ての方法については、過誤該当請求明細書の保険者へお問い合わせください。

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同月過誤の場合

同月過誤は、取り下げと再請求を同じ月に処理する方法で、支払額の大きな増減を避けたい場合に用いられます。「過誤申立の締切日:7日」「受付締切日:10日」「介護給付費過誤決定通知書:19日」は基準日ですので、月によって前後します。同月過誤に対応しているかは保険者によって異なります。

※過誤申立ての方法については、過誤該当請求明細書の保険者へお問い合わせください。

通常過誤同月過誤
取下げと再請求別の月に処理同じ月に処理
支払への影響いったんマイナス調整後に再支払増減を相殺しやすい
申立締切(基準日)20日7日
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請求内容の取り下げ・過誤請求は手順や期限を保険者に確認する

保険者によっては、事業所からの取下げ(過誤)依頼の締切日が決まっている場合がありますので、確認のうえ依頼してください。国保連合会の過誤申立締切日の直前に保険者へ取下げ(過誤)依頼をすると、手続きの関係で国保連合会への申立が翌月となることがあります。

通常過誤を実施した場合、再請求する際には必ず前月の「介護給付費過誤決定通知書」で取下げが完了したことを確認してください。過誤が決定されないうちに再請求すると、エラー(既に該当する介護給付費給付実績が存在しています)になり返戻となります。返戻になった場合の対処は返戻と保留の違いとは?を参考にしてください。なお、再請求にも消滅時効(原則2年)がある点には注意が必要です。

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通常過誤と同月過誤の違い

過誤には「通常過誤」と「同月過誤」の2種類があり、最大の違いは支払額を相殺できるかどうかです。誤りに気づいたタイミングや、支払額の増減をどう扱いたいかで使い分けます。

通常過誤同月過誤
取下げと再請求別の月に処理同じ月に処理
相殺できない(いったん全額マイナス調整→後で再支払)できる(取下げと再請求を相殺)
再請求のタイミング取下げの翌月以降(同一審査月は不可)過誤処理と同じ月に必ず再請求
支払への影響入金額が大きく増減する増減を抑えられる
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過誤申立の手続きの流れ

過誤は、事業所が直接国保連に申し立てるのではなく、必ず保険者(市区町村)を経由します。

  1. 事業所が誤りに気づき、保険者へ「過誤調整依頼票(取下げ依頼)」を提出する。
  2. 保険者が事業所の過誤情報を取りまとめ、国保連へ過誤申立を行う。
  3. 国保連で過誤処理が行われ、過誤申立の翌月19日頃に「介護給付費過誤決定通知書」が事業所へ届く。
  4. (通常過誤の場合)過誤決定を確認してから、正しい内容で再請求する。
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過誤で失敗しないための注意点

  • 保険者によって手順・締切日が異なる。同月過誤に対応していない保険者もあるため、必ず事前に確認する。
  • 国保連の過誤申立締切の直前に依頼すると、手続きの関係で申立が翌月にずれることがある。
  • 通常過誤は、必ず前月の「過誤決定通知書」で取下げ完了を確認してから再請求する(未完了で再請求するとエラーで返戻)。
  • 過誤と混同しやすい返戻・保留過誤と返戻の違いもあわせて理解しておく。

過誤が必要になるのはどんなとき?

過誤(取下げ)が必要になるのは、すでに審査・支払が確定した請求に誤りが見つかったときです。審査前の段階であれば修正して再送信すればよいのですが、いったん支払まで確定してしまった請求は、そのままでは直せません。次のような場合に、過誤の手続きが必要になります。

  • サービスの提供回数や単位数を誤って請求していた。
  • 本来請求すべきでないサービスを請求していた(算定要件を満たしていなかったなど)。
  • 利用者の負担割合や公費の適用を誤っていた。
  • 実地指導・自主点検で、過去の請求の誤りが判明した。

過誤と返戻・保留の違いを整理する

請求の訂正に関わる用語は混同しやすいので、違いを整理しておきましょう。返戻・保留は審査の段階で国保連から差し戻されるもの過誤は審査・支払が確定した後に事業所側から取り下げるものです。タイミングと、誰が起点になるかが異なります。

区分いつ起点対応
返戻審査で誤りが見つかったとき国保連修正して再請求
保留給付管理票が未通過のとき国保連給付管理票を提出
過誤審査・支払が確定した後事業所(→保険者)取下げて再請求

返戻・保留の詳細は介護保険請求の「返戻」と「保留」の違いとは?、過誤と返戻の違いは過誤請求と返戻の違いとは?もご覧ください。

過誤処理が入金に与える影響

過誤を行うと、いったん確定した支払額が調整されるため、入金額に影響します。特に通常過誤では、取下げによって一度支払額がマイナス調整され、あらためて再請求分が支払われるため、その月の入金額が大きく変動することがあります。金額の大きい過誤を行う際は、資金繰りへの影響も見込んでおくと安心です。入金のタイミングを抑えたい場合は、相殺のできる同月過誤が使えるか保険者に確認します。毎月の入金スケジュールは国保連合会の介護保険請求の処理日程も参考にしてください。

過誤申立でよく確認される項目

保険者へ提出する過誤調整依頼票(取下げ依頼)には、どの請求を取り下げるのかが特定できる情報を正確に記入します。誤りがあると処理が進まないため、次の点を確認します。

  • 対象の利用者(被保険者番号・氏名)
  • サービス提供年月(審査年月)
  • サービスの種類・事業所番号
  • 取下げの理由(事由)

具体例で見る過誤〜再請求の流れ

たとえば、4月分の請求で、あるサービスの回数を1回多く請求してしまい、そのまま支払まで確定してしまったとします。この場合、まず保険者へ過誤調整依頼票を提出して該当の請求を取り下げます。通常過誤なら、翌月19日ごろに届く「介護給付費過誤決定通知書」で取下げの完了を確認したうえで、正しい回数に修正した内容で再請求します。取下げが完了する前に再請求すると「既に該当する給付実績が存在しています」というエラーで返戻になるため、必ず過誤決定を確認してから再請求することが重要です。この一連の流れを理解しておくと、あわてず正確に訂正できます。

そもそも過誤を減らすための予防

過誤の手続きは手間がかかり、入金にも影響します。できるだけ過誤が発生しないよう、請求前のチェックを徹底することが大切です。

  • 請求前に実績を突合する:サービス提供記録と請求内容が一致しているかを確認する。
  • 算定要件を確認する:加算などは要件を満たしているかをチェックする。
  • 給付管理票との整合を取る:ケアマネとサービス内容・回数をすり合わせる。
  • 負担割合・公費を確認する負担割合証や公費の情報が最新かを確認する。

日々のていねいな確認が、結果として過誤や返戻を減らし、事務の負担軽減につながります。

過誤申立に関するよくある質問

Q
過誤と返戻はどう違いますか?
A

返戻は、審査で誤りが見つかり国保連から差し戻されるものです。過誤は、審査・支払が確定した後に事業所側から誤りを申し立てて取り下げるものです。詳しくは過誤請求と返戻の違いをご覧ください。

Q
過誤申立はどこに提出しますか?
A

国保連ではなく、保険者(市区町村)に「過誤調整依頼票」を提出します。保険者が取りまとめて国保連へ申し立てます。

Q
同月過誤はいつでも使えますか?
A

いいえ。同月過誤に対応しているか、締切日はいつかは保険者によって異なります。使いたい場合は事前に保険者へ確認してください。

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