介護職が実施できる医療的ケアの具体例

介護職が実施できる医療的ケアの具体例

介護の現場では、体温や血圧の測定、軟膏の塗布など、医療に近い行為を求められる場面があります。原則として、医師・看護師などの免許がない者は医療行為を行えませんが、厚生労働省は「原則として医行為でない行為」を示し、一定の条件のもとで介護職員が行える行為を明確にしています。

この記事では、介護職が行える医療的ケアの具体例(15項目)と、実施時の注意点、そして介護職が行えない行為までを整理します。研修を受けて行えるたん吸引経管栄養については、それぞれの記事もご覧ください。

介護の仕事をしていると医療的な場面に遭遇することもありますが、原則として医師、歯科医師、看護師などの免許を持たない者は医療行為を行うことが禁止されています。

要介護者の中には医療的なケアを必要とする方も多く、厚生労働省医政局長から2005年に医療行為に該当しないとされる行為が15種類示されました。

参考:医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)

ただし、この中の5)〜9)については、次の3つの条件を満たすことが必要です。

  1. 患者が入院・入所して治療する必要がなく容態が安定していること
  2. 副作用の危険性や投薬量の調整等のため、医師又は看護職員による連続的な容態の経過観察が必要である場合ではないこと
  3. 内用薬については誤嚥の可能性、坐薬については肛門からの出血の可能性など、当該医薬品の使用の方法そのものについて専門的な配慮が必要な場合ではないこと

介護職が行うことができる医療行為に該当しないとされる行為

1)水銀体温計・電子体温計により腋下で体温を計測すること、及び耳式電子体温計により外耳道で体温を測定すること

2)自動血圧測定器により血圧を測定すること

3)新生児以外の者であって入院治療の必要がないものに対して、動脈血酸素飽和度を測定するため、パルスオキシメータを装着すること

4)軽微な切り傷、擦り傷、やけど等について、専門的な判断や技術を必要としない処置をすること(汚物で汚れたガーゼの交換を含む。)

5)皮膚への軟膏の塗布(褥瘡の処置を除く。)

6)皮膚への湿布の貼付

7)点眼薬の点眼

8)一包化された内用薬の内服(舌下錠の使用も含む)

9)肛門からの坐薬挿入又は鼻腔粘膜への薬剤噴霧を介助すること。

10) 爪そのものに異常がなく、爪の周囲の皮膚にも化膿や炎症がなく、かつ、糖尿病等の疾患に伴う専門的な管理が必要でない場合に、その爪を爪切りで切ること及び爪ヤスリでやすりがけすること

11)重度の歯周病等がない場合の日常的な口腔内の刷掃・清拭において、歯ブラシや綿棒又は巻き綿子などを用いて、歯、口腔粘膜、舌に付着している汚れを取り除き、清潔にすること

12)耳垢を除去すること(耳垢塞栓の除去を除く)

13)ストマ装具のパウチにたまった排泄物を捨てること。(肌に接着したパウチの取り替えを除く。)

14)自己導尿を補助するため、カテーテルの準備、体位の保持などを行うこと

15)市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器(※)を用いて浣腸すること

※ 挿入部の長さが5から6センチメートル程度以内、グリセリン濃度50%、成人用の場合で40グラム程度以下、6歳から12歳未満の小児用の場合で20グラム程度以下、1歳から6歳未満の幼児用の場合で10グラム程度以下の容量のもの

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医療的ケアを実施するときの注意点

原則として医行為又は医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の規制の対象とする必要があるものでないと考えられるものであるが、病状が不安定であること等により専門的な管理が必要な場合には、医行為であるとされる場合もあり得ます。このため、介護サービス事業者はサービス担当者会議の開催時などに、必要に応じて、医師、歯科医師、看護職員に対して、そうした専門的な管理が必要な状態であるかどうか確認するが求められます。さらに、病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、医師、歯科医師、看護職員に連絡を行うなどの必要な措置を速やかに講じる必要があります。

測定された数値を基に投薬の要否など医学的な判断を行うことは医療行為であり、事前に示された数値の範囲外の異常値が測定された場合には医師、歯科医師、看護職員に報告する必要があります。

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「できる」「条件付き」「できない」の全体像

介護職が関わる医療的な行為は、大きく3つに分けて理解すると整理しやすくなります。

区分内容の例
原則できる(医行為でない行為)検温・血圧・SpO2測定、軟膏塗布(褥瘡を除く)、湿布、点眼、一包化薬の内服介助、坐薬挿入、爪切り(健常な爪)、口腔清掃、耳垢除去、市販浣腸 など15項目
研修等を修了すればできる喀痰吸引(口腔・鼻腔・気管カニューレ内)、経管栄養(胃ろう・腸ろう・経鼻)※喀痰吸引等研修の修了と体制整備が必要
できない(医行為)インスリン注射、摘便、褥瘡の処置、点滴・注射、酸素流量の調整、糖尿病等がある方の爪切り など
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研修を修了した介護職員が行える医療的ケア

喀痰吸引と経管栄養は、2012年(平成24年)から、喀痰吸引等研修を修了し、登録を受けた事業所で、医師の指示と看護職員との連携のもと、一定の条件を満たせば介護職員も実施できるようになりました。それぞれの「できること・できないこと」は次の記事で解説しています。

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間違えやすい「できない医療行為」

日常的に頼まれやすいものの、介護職員が行ってはいけない代表的な行為には次のようなものがあります。判断に迷ったら、自己判断せず看護職・医師に確認します。

  • インスリン注射(血糖測定も原則医行為。詳細
  • 摘便(固くなった便を指で取り出す行為)
  • 褥瘡(床ずれ)の処置(軟膏塗布も褥瘡は除外)
  • 点滴・注射・採血
  • 酸素流量の調整や酸素吸入中の着脱在宅酸素療法
  • 糖尿病などがある方の爪切り(専門的管理が必要な場合)
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制度・通知は更新されている

医行為でない行為の範囲は、2005年(平成17年)の通知を土台に、2022年(令和4年)に新たな行為が追加され、その後も介護現場向けのガイドラインとして整理・更新が続いています。最新の取り扱いは、必ず厚生労働省の通知や自治体の情報で確認しましょう。

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なぜ「医行為でない行為」が定められたのか

かつては、体温測定や軟膏の塗布といった日常的な行為まで、厳密には医療行為にあたるのではないかという不安から、介護現場での対応が萎縮してしまうことがありました。そこで厚生労働省は、専門的な判断や技術を必要としない一定の行為について「原則として医行為ではない」と明確に示し、介護職員が安心して行えるように整理しました。これにより、利用者にとって必要なケアが、適切な範囲で提供できるようになっています。ただし、あくまで「原則として」であり、状態によっては医行為になり得る点には注意が必要です。

実施するときの「同意」と「記録」

医行為でない行為であっても、勝手に行ってよいわけではありません。実施にあたっては、あらかじめ本人や家族の同意を得ておくことが基本です。また、体温・血圧・SpO2などの測定値や、行ったケアの内容は、必ず記録に残します。記録は、利用者の状態変化を把握するためだけでなく、チームで情報を共有し、医療職へ正確に報告するためにも欠かせません。「測定した数値をもとに投薬の要否を判断する」といった医学的判断は医療行為にあたるため、あらかじめ示された範囲を超える異常値が出たら、看護職・医師に報告します。

事業所に求められる体制

喀痰吸引や経管栄養など、研修修了を要する行為を実施する場合は、事業所が「登録特定行為事業者」などの登録を受け、医師の指示や看護職員との連携体制、緊急時の対応手順を整えておく必要があります。個人の判断だけで行うのではなく、事業所全体として、安全に実施できる仕組みを整えることが求められます。医行為でない行為についても、サービス担当者会議などで、その利用者に専門的な管理が必要な状態かどうかを、医師・看護職に確認しておくと安心です。

判断に迷ったら看護職・医師に確認する

医療的ケアに関わるときの大原則は、「迷ったら自己判断せず、看護職・医師に確認する」ことです。同じ行為でも、利用者の病状が不安定であれば医行為となり、介護職員は行えません。また、制度や通知は更新されることがあるため、最新の情報を確認する姿勢も大切です。介護職員が「できること・できないこと」の線引きを正しく理解し、必要なときに専門職へつなぐことが、利用者の安全を守ることにつながります。

介護職の医療的ケアに関するよくある質問

Q
状態が安定していれば必ず介護職が行ってよいのですか?
A

いいえ。「原則できる」行為でも、病状が不安定で専門的管理が必要な場合は医行為になり得ます。サービス担当者会議などで医師・看護職に確認することが求められます。

Q
測定した数値を見て薬を判断してよいですか?
A

いいえ。数値をもとに投薬の要否など医学的判断を行うのは医療行為です。あらかじめ示された範囲外の異常値が出たら、看護職・医師に報告します。

Q
喀痰吸引や経管栄養は誰でもできますか?
A

いいえ。喀痰吸引等研修を修了し、登録を受けた事業所で、医師の指示と看護職員との連携のもと、一定の条件を満たした場合に実施できます。

Q
制度の内容はどこで確認できますか?
A

厚生労働省の通知や自治体の情報で確認できます。医行為でない行為の範囲は更新されることがあるため、最新の情報を確認しましょう。

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