要介護認定申請や認定調査は、高齢者や身体障害者など、日常生活に支障をきたしている方々が適切なサービスを受けられるよう、国が実施している制度です。本記事では、要介護認定申請や認定調査に必要な手続きや書類の提出方法、主治医意見書の作成方法について解説します。
認定調査
要介護認定申請をすると、市町村や地域包括支援センターの介護支援専門員は本人や家族に対して聞き取り調査を実施します。調査項目は、全国共通の調査票に基づいて行われ、現在利用しているサービスの状況や居住環境、使用する機器・機械等が含まれます。
認定調査票
心身の状態等についての調査では、全74項目があり、調査時間は1時間程度です。例えば、毎日の日課や金銭管理、外出頻度、身体機能の制限の有無、意思決定能力、視力や聴力等が評価対象になります。基本調査に加えて、特記事項を補足するために具体的な状況を簡潔かつ明確に記録します。
認定調査票の項目
- 毎日の日課を理解
- 立ち上がり
- 金銭の管理
- 外出頻度
- 片足での立位保持
- 生年月日をいう
- 短期記憶
- 洗身
- 日常の意思決定
- 麻痺等の有無
- 自分の名前をいう
- 視力
- 関節の動く範囲の制限の有無
- えん下
- 聴力
- 寝返り
- 食事摂取
- 意思の伝達
- 起き上がり
- 今の季節を理解
- 場所の理解
- 座位保持
- 排尿
- 口腔清潔
- 両足での立位保持
- 排便
- 洗顔
- 歩行
- つめ切り
- 整髪
- 移乗
- 上衣の着脱
- ズボン等の着脱
- 移動
- 薬の内服
認定調査票の書き方・判断基準・特記事項などの記入方法
主治医意見書
申請書に記入された主治医には、主治医意見書を記載するよう求められます。主治医意見書は、身体上・精神上の障害の原因となる疾患・負傷について説明するもので、主に認定審査会での二次判定に使用されます。主治医がいない場合は、市町村が指定する医師による診断書が必要であり、介護保険担当窓口に相談する必要があります。
要介護認定の仕組み 申請 〜 認定調査・審査 〜 介護度認定
要介護認定の介護度の不服申し立て・審査の仕組み