要介護認定申請・認定調査・主治医意見書

要介護認定は、介護保険サービスを利用するための入り口です。申請から認定までは、認定調査(訪問調査)と主治医意見書をもとにした一次判定・二次判定を経て、原則30日以内に結果が通知されます。申請者本人やご家族はもちろん、ケアマネジャーや事業所の担当者も流れを理解しておくと、サービス開始までをスムーズに進められます。
この記事では、要介護認定の申請手続き、認定調査の内容(全74項目)、主治医意見書の役割、そして認定後の流れまでを解説します。認定調査の項目や当日の注意点をさらに詳しく知りたい方は介護保険の認定調査とは?調査項目・当日の注意点・結果が出るまでの流れを、認定後の更新・区分変更については要介護認定の更新申請・区分変更申請とは?をあわせてご覧ください。
要介護認定申請や認定調査は、高齢者や身体障害者など、日常生活に支障をきたしている方々が適切なサービスを受けられるよう、国が実施している制度です。本記事では、要介護認定申請や認定調査に必要な手続きや書類の提出方法、主治医意見書の作成方法について解説します。
認定調査
要介護認定申請をすると、市町村や地域包括支援センターの介護支援専門員は本人や家族に対して聞き取り調査を実施します。調査項目は、全国共通の調査票に基づいて行われ、現在利用しているサービスの状況や居住環境、使用する機器・機械等が含まれます。
認定調査票
心身の状態等についての調査では、全74項目があり、調査時間は1時間程度です。例えば、毎日の日課や金銭管理、外出頻度、身体機能の制限の有無、意思決定能力、視力や聴力等が評価対象になります。基本調査に加えて、特記事項を補足するために具体的な状況を簡潔かつ明確に記録します。
認定調査票の項目
- 毎日の日課を理解
- 立ち上がり
- 金銭の管理
- 外出頻度
- 片足での立位保持
- 生年月日をいう
- 短期記憶
- 洗身
- 日常の意思決定
- 麻痺等の有無
- 自分の名前をいう
- 視力
- 関節の動く範囲の制限の有無
- えん下
- 聴力
- 寝返り
- 食事摂取
- 意思の伝達
- 起き上がり
- 今の季節を理解
- 場所の理解
- 座位保持
- 排尿
- 口腔清潔
- 両足での立位保持
- 排便
- 洗顔
- 歩行
- つめ切り
- 整髪
- 移乗
- 上衣の着脱
- ズボン等の着脱
- 移動
- 薬の内服
主治医意見書
申請書に記入された主治医には、主治医意見書を記載するよう求められます。主治医意見書は、身体上・精神上の障害の原因となる疾患・負傷について説明するもので、主に認定審査会での二次判定に使用されます。主治医がいない場合は、市町村が指定する医師による診断書が必要であり、介護保険担当窓口に相談する必要があります。
申請から認定までの流れ(一次判定・二次判定)
認定調査の結果はコンピュータによる一次判定にかけられ、その後、主治医意見書とあわせて介護認定審査会で二次判定が行われます。二次判定で要支援1〜2・要介護1〜5のいずれか(または非該当)が決定され、申請から原則30日以内に市町村から認定結果が通知されます。
| 段階 | 内容 |
|---|---|
| ① 申請 | 市町村の窓口・地域包括支援センター等で申請。主治医を記入 |
| ② 認定調査 | 調査員が訪問し全74項目を聞き取り(約1時間) |
| ③ 主治医意見書 | 申請書に記入した主治医が作成 |
| ④ 一次判定 | 調査結果をコンピュータで判定 |
| ⑤ 二次判定 | 介護認定審査会が一次判定+意見書で審査 |
| ⑥ 認定・通知 | 要支援1〜2/要介護1〜5を決定し通知(原則30日以内) |
認定後は、要介護の場合は居宅介護支援事業所のケアマネジャー、要支援の場合は地域包括支援センターがケアプランを作成し、サービス利用が始まります。なお、認定情報が国保連の受給者台帳に登録されるまでは請求がエラーになるため、事業所は要介護の認定申請から受給者台帳への登録までもあわせて確認しておくと安心です。
認定の有効期間と更新
要介護認定には有効期間があり、新規認定は原則6か月(状態により3〜12か月)です。期間満了後も継続してサービスを利用する場合は更新申請が必要です。また、心身の状態が大きく変わったときは、有効期間の途中でも区分変更申請ができます。手続きの詳細は要介護認定の更新申請・区分変更申請とは?手順・期限・注意点で解説しています。
要介護度は7段階+非該当
要介護認定の結果は、心身の状態に応じて次の7区分(+非該当)に分けられます。区分によって、利用できるサービスの種類や1か月の支給限度額が変わります。
| 区分 | 状態の目安 |
|---|---|
| 要支援1・2 | 日常生活はほぼ自立しているが、一部に支援が必要。介護予防が中心 |
| 要介護1 | 立ち上がりや歩行が不安定。日常生活の一部に介助が必要 |
| 要介護2 | 要介護1より介助の範囲が広い。排泄や食事に見守り・介助が必要なことも |
| 要介護3 | 立ち上がりや歩行が自力では困難。ほぼ全面的な介助が必要 |
| 要介護4 | 日常生活全般に介助が必要。意思疎通が難しくなることも |
| 要介護5 | ほぼ寝たきりで、生活全般に全面的な介助が必要 |
支給限度額を超えて利用した分は全額自己負担になります。詳しくは区分支給限度基準額とは?をご覧ください。
認定調査でみられる5つの分野
認定調査の全74項目は、大きく次の5つの分野に分かれています。心身の状態を多面的に確認し、一次判定の基礎データになります。
| 分野 | 主な内容 |
|---|---|
| 身体機能・起居動作 | 麻痺・拘縮、寝返り、起き上がり、立ち上がり、歩行など |
| 生活機能 | 食事、排泄、口腔清潔、洗顔、更衣、移乗、移動など |
| 認知機能 | 意思の伝達、短期記憶、生年月日、場所の理解など |
| 精神・行動障害 | 徘徊、暴言、介護への抵抗、昼夜逆転などの有無 |
| 社会生活への適応 | 薬の内服、金銭管理、買い物、集団への不適応など |
要介護認定に関するよくある質問
原則として申請から30日以内に結果が通知されます。ただし、認定調査や主治医意見書の作成に時間がかかると、30日を超える場合もあります。
第2号被保険者(40〜64歳)は、加齢に伴う特定疾病が原因で要介護・要支援状態になった場合に限り認定を受けられます。詳しくは第1号被保険者と第2号被保険者とは?をご覧ください。
通知を受けた日の翌日から一定期間内であれば、都道府県の介護保険審査会に不服申立て(審査請求)ができます。状態の変化があれば区分変更申請を検討することも多いです。
継続してサービスを利用する場合は、有効期間満了前に更新申請を行います。新規は原則6か月、更新は12〜24か月(条件により最長48か月)が目安です。
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| 受給者台帳 | 認定情報の国保連登録と請求 | 認定申請から受給者台帳への登録まで |
2024年・2025年・2026年
介護保険・介護報酬改定の情報
令和6年~8年 地域区分(介護)区市町村の等級一覧(2024年4月~)
介護保険区分支給限度基準額一覧(要支援・要介護)
令和8年(2026年)介護報酬改定
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- 令和8年度版「介護職員等処遇改善加算」算定要件・配分ルール・計算方法
- 国保中央会運用「LIFE」2026年5月11日〜7月31日に移行作業しないと加算の継続算定できない
令和8年(2026年)介護報酬改定後の介護保険サービスごとの介護報酬・単位数
介護保険の居宅サービス介護給付費単位数(対象:要介護)
- 居宅介護支援費 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 訪問介護費 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 訪問看護費 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
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- 通所介護費(デイサービス) 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
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地域密着型サービスの単位数改定内容
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介護予防サービス(対象:要支援)
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2026年(令和8年度)・2024年 介護報酬改定で特徴的な加算・制度
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- 個別機能訓練加算(Ⅰ)サービス種別ごとの単位数・算定要件
利用者負担軽減の仕組みの改定
補足給付(負担限度額認定)に関わる見直しは、以下のとおりです。
令和6年8月1日施行 基準費用額の見直し
令和7年8月1日施行 多床室の室料負担
令和8年8月1日施行 食費基準費用額の1,445円→1,545円、低所得者の食費負担限度額の段階別変更

