介護保険の第1号被保険者と第2号被保険者とは?

介護保険の保険料を納め、サービスを利用できる「被保険者」は、年齢によって第1号被保険者と第2号被保険者の2つに分かれます。両者は対象年齢だけでなく、サービスを受けられる条件や保険料の納め方も異なります。この違いを正しく理解しておくことは、利用相談を受ける介護職員や請求担当者にとっても基本となる知識です。
この記事では、第1号・第2号被保険者の対象・受給要件・保険料負担の違いを比較表で整理し、第2号被保険者が対象となる「特定疾病」16種類まで解説します。認定の流れは要介護認定申請・認定調査・主治医意見書を、医療保険との違いは医療保険と介護保険の違いもあわせてご覧ください。
介護保険には、第1号被保険者と第2号被保険者という2つの区分けがあります。それぞれの被保険者には、どのような条件があるのでしょうか?以下で説明します。
介護保険制度の被保険者の種類
介護保険制度の被保険者は、第1号被保険者である65歳以上の方と、第2号被保険者である医療保険に加入している40~64歳の方です。
介護保険の第1号被保険者と第2号被保険者とは?
第1号被保険者
第1号被保険者である65歳以上の方は、原因を問わず要支援・要介護状態となった場合に介護保険サービスを受けることができます。
第2号被保険者
第2号被保険者である40~64歳の方は、末期がんや関節リウマチなどの老化による病気が原因で要支援・要介護状態となった場合に介護保険サービスを受けることができます。
介護保険の第1号被保険者と第2号被保険者の比較表
| 第1号被保険者 | 第2号被保険者 | |
| 対象者 | 65歳以上 | 40~64歳 |
| 人数 | 3,579万人 | 4,190万人 |
| 介護保険給付の受給要件 | ・要介護状態(寝たきり、認知症等で介護が必要な状態) ・要支援状態(日常生活に支援が必要な状態) |
要介護、要支援状態が、 末期がん・関節リウマチ等の加齢に起因する 疾病(特定疾病)による場合に限定 |
| 要介護もしくは要支援の認定を受けている被保険者の割合 | 669万人(18.7%) | 13万人(0.3%) |
| 保険料負担 | 市町村が徴収 (原則、年金から天引き) |
医療保険者が医療保険の保険料と 一括徴収 |
第2号被保険者が介護保険給付を受ける条件となる特定疾病とは
「特定疾病」とは、医学的に心身の病的加齢現象と関係があるとされる疾患です。つまり、加齢に伴う心身の変化に起因して、要介護状態になる原因となる心身の障害を引き起こすと認められる疾患のことです。
特定疾病の範囲
介護保険法施行令第2条(平成10年政令第412号)(抄)
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
保険料の納め方の違い
第1号被保険者(65歳以上)の保険料は市町村が徴収し、原則として年金からの天引き(特別徴収)で納めます。第2号被保険者(40〜64歳)の保険料は、加入している医療保険の保険料と一括して徴収されます。年齢や所得、お住まいの市町村によって金額は異なります。保険料・給付費の全国的な推移は介護保険の保険給付費・地域支援事業費と保険料の推移で確認できます。
なぜ40歳から加入し、年齢で区分が分かれるのか
介護保険の被保険者を年齢で2つに分けているのは、年代によって介護が必要になる原因やリスクが異なるためです。65歳以上(第1号)は原因を問わず、40〜64歳(第2号)は加齢に伴う特定疾病が原因の場合に限って給付を受けられます。40歳になると、健康保険を通じて自動的に第2号被保険者となり、介護保険料の負担が始まります。
保険料の決まり方の違い
保険料の額や納め方も、第1号・第2号で異なります。
保険料・給付費の全国的な推移は介護保険の保険給付費・地域支援事業費と保険料の推移で確認できます。
介護保険被保険者証(介護保険証)について
第1号被保険者(65歳以上)には、65歳になると全員に「介護保険被保険者証(介護保険証)」が交付されます。第2号被保険者(40〜64歳)には、通常は交付されず、要介護・要支援認定を受けたときや、申請したときに交付されます。被保険者証には、被保険者番号・氏名・住所・要介護状態区分・認定の有効期間などが記載されており、介護サービスを利用する際やケアプランを作成する際に必要になります。事業所やケアマネは、サービス開始時にこの証書を確認し、正しい情報を把握しておくことが大切です。
資格の取得と喪失
介護保険の被保険者資格は、年齢や住所によって自動的に取得・喪失します。40歳になった月から第2号被保険者に、65歳になった月から第1号被保険者になります。市区町村に住所を持つことが要件のため、他の市区町村へ引っ越すと、それまでの資格を失い、転入先で新たに資格を取得します。原則として本人の手続きは不要ですが、引っ越しの際は住民票の異動にあわせて、介護保険の手続きも必要になることがあります。
65歳になったときの切り替え
40〜64歳の第2号被保険者が65歳になると、自動的に第1号被保険者へ切り替わります。第2号被保険者のときは特定疾病が原因の場合しか介護保険を利用できませんでしたが、第1号被保険者になると、原因を問わず要支援・要介護状態であればサービスを利用できるようになります。すでに特定疾病でサービスを利用していた方も、65歳を境に「原因を問わない」扱いに変わります。保険料の徴収方法も、医療保険との一括徴収から、年金天引きなどへと変わります。
特定疾病はどのように判断されるのか
第2号被保険者が介護保険を利用するには、要介護・要支援状態の原因が16種類の特定疾病であることが必要です。これは、要介護認定の申請時に提出される主治医意見書などをもとに、医学的に判断されます。特定疾病に該当するかどうかの判断は医師が行うため、介護職が自己判断することはありません。要介護認定の流れは要介護認定申請・認定調査・主治医意見書で解説しています。
サービス利用までの流れ
被保険者が実際に介護サービスを利用するまでには、いくつかの段階があります。第1号・第2号いずれの場合も、まず要介護認定を受けることがスタートになります。
施設入所と「住所地特例」
介護保険は、住んでいる市区町村が保険者になるのが原則です。しかし、他の市区町村にある介護施設に入所して、そこに住所を移した場合、そのまま入所先の市区町村が保険者になると、施設が多い市区町村に費用負担が集中してしまいます。これを防ぐために設けられているのが「住所地特例」です。住所地特例が適用されると、施設に入所して住所を移しても、入所前に住んでいた市区町村が引き続き保険者になります。請求事務では、被保険者番号や保険者がどこかを正しく把握することが、返戻を防ぐうえで重要です。
第1号・第2号の違いを理解する意義
第1号被保険者と第2号被保険者の違いは、単なる制度の知識にとどまりません。利用相談を受けたときに「この方は介護保険を使えるのか」を判断する場面や、請求事務で被保険者番号や資格を確認する場面など、介護の現場のさまざまなところで関わってきます。特に40〜64歳の方から相談を受けたときは、特定疾病に該当するかどうかがポイントになります。制度の基本を理解しておくことで、利用者やご家族に正しく説明でき、事業所としても適切な対応ができるようになります。年齢による区分と受給要件の違いを、あらためて押さえておきましょう。
なお、生活保護を受給している40〜64歳で医療保険に加入していない方は、介護保険の被保険者にはならず、サービス費用の全額が生活保護の介護扶助でまかなわれる「みなし2号」という扱いになります。被保険者の区分は、こうした例外も含めて理解しておくと、実務でのつまずきを防げます。
被保険者・保険料に関するよくある質問
はい。40歳の誕生日が属する月から第2号被保険者となり、医療保険を通じて介護保険料の負担が始まります。手続きは原則不要です。
いいえ。第2号被保険者は、加齢に起因する16種類の特定疾病が原因の場合に限り利用できます。事故など特定疾病以外が原因の場合は対象外です。
市区町村への申請と認定調査・主治医意見書が必要です。流れは要介護認定申請・認定調査・主治医意見書をご覧ください。
介護保険料の負担は40歳から生涯続きます。65歳以降は第1号被保険者として、年金天引きなどで納め続けます。
この記事と合わせて読みたい関連記事
| テーマ | ポイント | 関連記事 |
|---|---|---|
| 認定の流れ | 申請から認定通知まで | 要介護認定申請・認定調査・主治医意見書 |
| 医療保険との違い | 制度の目的と範囲 | 医療保険と介護保険の違い |
| 保険料の推移 | 給付費・保険料の全国推移 | 保険給付費・地域支援事業費と保険料の推移 |
| 制度の全体像 | 請求先の国保連の役割 | 国保連とは? |
2024年・2025年・2026年
介護保険・介護報酬改定の情報
令和6年~8年 地域区分(介護)区市町村の等級一覧(2024年4月~)
介護保険区分支給限度基準額一覧(要支援・要介護)
令和8年(2026年)介護報酬改定
- 令和8年度介護報酬改定 介護職員の給与を最大月1.9万円賃上げの内容
- 令和8年度版「介護職員等処遇改善加算」算定要件・配分ルール・計算方法
- 国保中央会運用「LIFE」2026年5月11日〜7月31日に移行作業しないと加算の継続算定できない
令和8年(2026年)介護報酬改定後の介護保険サービスごとの介護報酬・単位数
介護保険の居宅サービス介護給付費単位数(対象:要介護)
- 居宅介護支援費 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 訪問介護費 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 訪問看護費 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 訪問リハビリテーション費 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 通所介護費(デイサービス) 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 通所リハビリテーション費(デイケア) 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 短期入所生活介護費(ショートステイ) 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 居宅療養管理指導費 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 福祉用具貸与費 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
地域密着型サービスの単位数改定内容
- 地域密着型通所介護費(小規模デイサービス) 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 認知症対応型共同生活介護費(認知症グループホーム) 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 小規模多機能型居宅介護費 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
介護予防サービス(対象:要支援)
- 介護予防支援費 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 介護予防訪問看護費 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 介護予防居宅療養管理指導費 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 介護予防短期入所生活介護費 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
2026年(令和8年度)・2024年 介護報酬改定で特徴的な加算・制度
- 介護施設の協力医療機関とは?【2027年4月に義務化】
- 協力医療機関連携加算とは?単位数・算定要件・厚労省Q&A
- 高齢者虐待防止措置未実施減算の算定要件
- 【2026年版】科学的介護情報システム「LIFE」とは
- 個別機能訓練加算(Ⅰ)サービス種別ごとの単位数・算定要件
利用者負担軽減の仕組みの改定
補足給付(負担限度額認定)に関わる見直しは、以下のとおりです。
令和6年8月1日施行 基準費用額の見直し
令和7年8月1日施行 多床室の室料負担
令和8年8月1日施行 食費基準費用額の1,445円→1,545円、低所得者の食費負担限度額の段階別変更

