介護保険の保険給付費・地域支援事業費と保険料の推移

介護保険の保険給付費・地域支援事業費と保険料の推移

「介護保険料は、なぜ上がり続けているのか」――その背景には、高齢化に伴う保険給付費と地域支援事業費の増大があります。制度のお金の流れと推移を知ることは、将来の負担や制度改正を考えるうえでの土台になります。この記事では、保険給付費の推移と、第1号・第2号保険料の推移を実際の数値で振り返ります。

「誰もが安心して老後を迎えられる社会を実現するために」という目的で導入された介護保険制度。しかし、その給付費や地域支援事業費の増大に伴い、保険料の引き上げが続いています。介護保険制度の今後について考える上で、保険料と給付費・事業費の推移を見てみましょう。

日本の介護保険の保険給付費の推移

日本の介護保険の保険給付費は、1997年の介護保険制度発足時には約3兆円でしたが、高齢化の進展や介護サービスの需要の増大に伴い、年々増加しています。2021年度の保険給付費は、10兆円を超える規模となりました。将来に向けても、高齢化が進む中で介護保険の需要が増え続けることが予想されており、保険給付費は一層増加する可能性があります。

日本の介護保険の保険給付費

介護保険事業状況報告

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第1号保険料と第2号保険料の推移

介護保険における第1号被保険者の保険料は、2000年の介護保険制度発足時には月額2,911円でしたが、その後、日本の高齢化に伴い保険料が増加しています。以下の表のように、介護保険の保険料は改定されていきます。

第1号保険料(65歳~)
の1人当たり月額
(基準額の全国加重平均)
第2号保険料(40歳~64歳)
の1人当たり月額
(事業主負担分、公費分を含む)
第1期 2,911円 2000年度 2,075円
2001年度 2,647円
2002年度 3,008円
第2期 3,293円 2003年度 3,196円
2004年度 3,474円
2005年度 3,618円
第3期 4,090円 2006年度 3,595円
2007年度 3,777円
2008年度 3,944円
第4期 4,160円 2009年度 4,093円
2010年度 4,289円
2011年度 4,463円
第5期 4,972円 2012年度 4,622円
2013年度 4,871円
2014年度 5,125円
第6期 5,514円 2015年度 5,081円
2016年度 5,249円
2017年度 5,457円
第7期 5,869円 2018年度 5,410円
2019年度 5,591円
2020年度 5,669円
第8期 6,014円 2021年度 6678円
2022年度 6829円

介護保険の保険給付費や地域支援事業費は、年々増加傾向にありますが、保険料もそれに伴い増加していることがわかりました。このような状況を踏まえ、将来的な高齢化社会に対応するためにも、介護保険制度の見直しが求められています。

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保険料が上がり続ける背景

保険料の上昇は、サービス利用者の増加と給付費の増大が主な要因です。制度発足時に月額2,911円だった第1号保険料は、改定のたびに引き上げられてきました。誰が保険料を負担しているのか(第1号・第2号被保険者の区分)は介護保険の第1号被保険者と第2号被保険者とは?で、医療保険との役割分担は医療保険と介護保険の違いで解説しています。

※掲載の数値は出典時点のものです。最新の保険料・給付費は厚生労働省「介護保険事業状況報告」等でご確認ください。

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第9期(2024〜2026年度)の保険料は月額6,225円

最新の第9期(令和6〜8年度)の第1号保険料の基準額は、全国加重平均で月額6,225円となり、第8期(6,014円)から211円(+3.5%)引き上げられました。制度が始まった第1期(2,911円)と比べると、およそ2.14倍にまで上昇しています。3年ごとの改定のたびに引き上げが続いており、保険料の負担は年々重くなっています。

第1号保険料 基準額(全国平均・月額)
第1期(2000〜)2,911円
第5期(2012〜)4,972円
第7期(2018〜)5,869円
第8期(2021〜)6,014円
第9期(2024〜)6,225円(過去最高)
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保険料が上がり続ける背景

保険料の上昇は、一時的なものではなく、構造的な要因が重なって起きています。背景を理解しておくと、制度の今後を考える手がかりになります。

  • 高齢化の進行:サービスを利用する高齢者、とくに後期高齢者が増え、給付費が増大している。
  • 介護報酬のプラス改定:2024年度の改定では介護職員の処遇改善が図られ、これも保険料に反映されている。
  • サービス提供量の増加:在宅・施設ともに介護サービスの利用が広がっている。
  • 支え手の減少:現役世代が減り、一人あたりの負担が相対的に重くなっている。
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介護保険料はどのように決まるのか

介護保険料は、第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40〜64歳)で決まり方が異なります。第1号被保険者の保険料は、市区町村ごとに設定される「基準額」をもとに、本人や世帯の所得に応じて複数の段階に分けて決められます(所得段階別保険料)。所得の低い方は軽減され、高い方はより多く負担する仕組みです。第2号被保険者の保険料は、加入している医療保険とあわせて徴収され、会社員などは労使折半(半分を勤務先が負担)となります。

誰がどのように負担しているのか(第1号・第2号の区分)は介護保険の第1号被保険者と第2号被保険者とは?で、医療保険との役割分担は医療保険と介護保険の違いで詳しく解説しています。

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地域によって保険料が異なる理由

第1号保険料は市区町村ごとに設定されるため、住んでいる地域によって金額が異なります。高齢化率やサービスの利用状況、施設の整備状況などが自治体ごとに違うためです。全国平均は6,225円ですが、これはあくまで平均であり、実際の保険料はお住まいの自治体で確認する必要があります。

保険料を滞納するとどうなる

介護保険料は、介護が必要になったときにサービスを利用するための、みんなで支え合う財源です。長期間滞納すると、いざ介護サービスを利用する際に、利用者負担がいったん全額(10割)になり後から払い戻す方式に変わる、あるいは負担割合が引き上げられるなどの給付制限を受けることがあります。保険料は、将来の自分のためにも、期限内に納めることが大切です。

保険給付費・地域支援事業費とは

「保険給付費」とは、要介護・要支援と認定された方が介護サービスを利用したときに、介護保険から支払われる費用のことです。「地域支援事業費」は、要介護状態になることを防ぐ介護予防や、地域で高齢者を支える取り組みなどにあてられる費用です。これらの費用は、高齢化とともに年々増加しており、その財源の一部を保険料でまかなっているため、給付費の増加が保険料の上昇につながっています。

今後の見通し

高齢化のピークに向けて、介護サービスの需要は今後もさらに増えていくと見込まれています。そのため、保険料の上昇や、利用者負担・給付範囲の見直しといった制度改正の議論が続いています。介護の現場で働く人や事業所にとっても、制度の動向を把握しておくことは、これからのサービス提供や経営を考えるうえで欠かせません。掲載の数値は出典時点のものであり、最新の情報は厚生労働省「介護保険事業状況報告」等でご確認ください。

介護保険の財源構成|保険料と公費で半分ずつ

介護保険のサービス費用(保険給付費)は、利用者が支払う自己負担(原則1〜3割)を除いた残りを、保険料で半分、公費(税金)で半分まかなう仕組みになっています。保険料の内訳は、第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40〜64歳)で分担され、その割合は3年ごとの計画期間ごとに、人口構成に応じて見直されます。公費の部分は、国・都道府県・市区町村が負担します。つまり、私たちが納める保険料は、税金とあわせて、介護を必要とする人を社会全体で支えるための大切な財源になっているのです。

財源負担者
保険料(約50%)第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40〜64歳)
公費(約50%)国・都道府県・市区町村(税金)
利用者負担サービス利用者(原則1〜3割)

保険料の負担を軽減する仕組み

保険料は所得に応じて段階が分かれており、住民税が非課税の世帯など、所得の低い方の保険料は軽減されます。さらに、災害や失業などで一時的に保険料を納めるのが難しくなった場合には、市区町村の判断で減免を受けられることがあります。負担が重いと感じるときや、生活状況が変わったときは、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口に相談することが大切です。制度は「支払える人が支払い、支え合う」ことを前提に設計されています。

負担割合との関係も知っておく

保険料とあわせて理解しておきたいのが、サービスを利用したときの「利用者負担割合」です。介護保険では、所得に応じて1割・2割・3割の自己負担が発生します。保険料(サービスを使う前に納めるもの)と、利用者負担(サービスを使ったときに支払うもの)は別のものです。負担割合の判定基準については介護保険の負担割合証とは?1割・2割・3割の判定基準で解説しています。

介護保険料に関するよくある質問

Q
介護保険料はどのくらいのペースで上がっていますか?
A

3年ごとの改定のたびに引き上げられており、第1期の月額2,911円から第9期の6,225円へと、制度開始から約2.14倍になっています。

Q
なぜ保険料は上がり続けるのですか?
A

高齢化による給付費の増大、介護報酬のプラス改定(処遇改善など)、サービス利用量の増加が主な要因です。

Q
保険料は住んでいる地域で違いますか?
A

はい。第1号保険料は市区町村ごとに設定されるため、地域によって金額が異なります。掲載の数値は全国平均です。

Q
保険料を払わないとどうなりますか?
A

長期間の滞納は、サービス利用時の給付制限(いったん全額自己負担、負担割合の引き上げなど)につながることがあります。期限内の納付が大切です。

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2024年・2025年・2026年
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令和8年(2026年)介護報酬改定

令和8年(2026年)介護報酬改定後の介護保険サービスごとの介護報酬・単位数

介護保険の居宅サービス介護給付費単位数(対象:要介護)

地域密着型サービスの単位数改定内容

介護予防サービス(対象:要支援)

2026年(令和8年度)・2024年 介護報酬改定で特徴的な加算・制度

利用者負担軽減の仕組みの改定

補足給付(負担限度額認定)に関わる見直しは、以下のとおりです。

令和6年8月1日施行 基準費用額の見直し

令和7年8月1日施行 多床室の室料負担

令和8年8月1日施行 食費基準費用額の1,445円→1,545円、低所得者の食費負担限度額の段階別変更

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