介護保険の住宅改修とは?対象工事・申請手順・上限20万円の使い方を解説

介護保険の住宅改修とは?対象工事・申請手順・上限20万円の使い方を解説

介護保険には、自宅での生活を安全に続けるための住宅改修費を補助する制度があります。手すりの設置や段差の解消などの改修工事に対して、上限20万円までの費用の一部が介護保険から支給されます。

しかし「どんな工事が対象か」「申請の手順はどうすればいいか」「20万円の枠はどう使うか」について理解が曖昧なケースも多く見られます。この記事では、住宅改修の対象工事・申請手順・支給限度額の使い方・注意点を実務目線で整理して解説します。

住宅改修とは

介護保険の住宅改修とは、要介護(要支援)認定を受けた在宅の利用者が、自宅での生活を安全に継続するために必要な住宅の改修費用を介護保険が補助する制度です。

支給限度額は同一住宅で20万円まで(税込)で、利用者の自己負担割合(1割・2割・3割)に応じた額を自己負担し、残りが介護保険から支給されます。1割負担の場合は最大18万円が保険から支給されます。

住宅改修は施設入居者には適用されません。在宅(自宅)に住所がある利用者が対象です。

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住宅改修の対象となる工事

介護保険の住宅改修として認められる工事は、以下の6種類に限定されています。

工事の種類具体例
手すりの取り付け廊下・トイレ・浴室・玄関・階段などへの手すりの設置(取り外し可能なものは対象外)
段差の解消居室・廊下・トイレ・浴室・玄関などの段差をなくす工事(スロープの設置・敷居の撤去など)
滑り止め・移動を容易にするための床材変更廊下・浴室・トイレなどの床材を滑りにくいものに変更する(畳からフローリングへの変更など)
引き戸等への扉の取り替え開き戸を引き戸・折り戸・アコーディオンカーテンへ変更する(ドアノブの変更も含む)
洋式便器等への便器の取り替え和式便器を洋式便器に変更する(既存の洋式便器の位置変更は対象外)
上記に付帯する工事手すり設置に伴う壁の下地補強・段差解消に伴うスロープ設置の基礎工事など

対象外となる工事の例としては、浴槽の交換・台所のリフォーム・収納スペースの改修・エレベーターの設置・外構工事などがあります。判断が難しい場合は、事前にケアマネジャーを通じて保険者(市区町村)に確認することをおすすめします。

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住宅改修の申請手順

住宅改修費の支給を受けるためには、工事を始める前に事前申請(事前確認)が必要です。工事が完了してから申請しても支給されない場合があるため、必ず着工前に申請手続きを行ってください。

事前申請(着工前)

ステップ内容
① 必要性の確認ケアマネジャーが利用者の状態・住環境を確認し、改修の必要性・内容を検討する
② 施工業者の選定と見積もり利用者・家族が施工業者を選定し、改修内容・費用の見積もりを取る
③ 事前申請書類の作成住宅改修費支給申請書・住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャー作成)・改修前の写真・工事費見積もり・改修後の図面などを準備する
④ 市区町村へ事前申請準備した書類を市区町村窓口に提出し、承認を受ける
⑤ 工事の実施市区町村の承認後に工事を着工・完了させる

工事完了後の申請

ステップ内容
① 工事完了の確認改修後の写真を撮影する(事前申請時と同じアングルで撮影するとわかりやすい)
② 完了申請書類の準備住宅改修費支給申請書(完了届)・改修後の写真・工事費用の領収書・工事費内訳書などを準備する
③ 市区町村へ完了申請準備した書類を市区町村窓口に提出する
④ 支給決定・振込市区町村が審査後、利用者の口座に住宅改修費が支給される(受領委任払いを採用している市区町村では施工業者に直接支払われる場合もある)
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ケアマネジャーが作成する「理由書」について

事前申請に必要な「住宅改修が必要な理由書」は、担当のケアマネジャー(または地域包括支援センターの担当者)が作成します。理由書には、利用者の身体状況・改修の必要性・改修後の自立支援効果などを具体的に記載します。

理由書は単なる様式の記入ではなく、「なぜこの改修が必要か」を保険者に説明する重要な書類です。利用者の状態・生活動線・転倒リスクなどを丁寧にアセスメントした上で作成することが求められます。

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20万円の支給限度額の使い方

支給限度額の20万円は、一度に全額使う必要はなく、複数回に分けて使用することができます。たとえば最初に手すりの設置(8万円)を行い、後から段差解消工事(12万円)を行うという使い方が可能です。ただし、同一住宅での累計が20万円を超えた部分は全額自己負担となります。

20万円がリセットされる場合

以下の条件に該当する場合は、20万円の支給限度額がリセットされ、再度20万円を上限として住宅改修費の支給を受けることができます。

リセットの条件内容
要介護度が3段階以上上がった場合例:要介護1→要介護4、要支援2→要介護3など
住宅を転居した場合転居前の住宅での改修とは別に、新しい住宅で20万円まで利用可能になる

要介護度が1〜2段階上がった場合はリセットされません。3段階以上の変化が条件となります。リセットの適用については市区町村によって確認方法が異なる場合があるため、申請前にケアマネジャーが保険者に確認することをおすすめします。

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住宅改修を行う際の注意点

住宅改修は、利用者の身体状況・生活動線・住環境を十分にアセスメントした上で計画することが重要です。「とりあえず手すりをつける」という発想ではなく、利用者がどこでどのような動作に不安を感じているかを把握し、最も効果的な改修内容を提案することがケアマネジャーの役割です。

また、改修工事は必ず保険者の事前承認を得てから着工することが必要です。事前申請なしに工事を行った場合は、原則として住宅改修費の支給を受けることができません。利用者・家族に「工事の前に申請が必要」であることを必ず説明しておいてください。

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まとめ

介護保険の住宅改修は、手すりの取り付け・段差解消・床材変更・扉の取り替え・便器の取り替えなど6種類の工事が対象で、同一住宅で最大20万円まで支給されます。必ず着工前に事前申請を行うことが必須であり、ケアマネジャーが作成する理由書も事前申請に必要な書類のひとつです。

20万円は複数回に分けて使用でき、要介護度が3段階以上上がった場合や転居の場合はリセットされます。利用者が安心して在宅生活を続けられるよう、住環境のアセスメントと適切な改修計画の提案を心がけてください。

参考:介護保険の住宅改修費の支給申請手続きのチェックポイント

2024年・2025年・2026年
介護保険・介護報酬改定の情報

令和8年度(2026年)障害福祉サービス等報酬改定の概要と変更点まとめ

令和6年~8年 地域区分(介護)区市町村の等級一覧(2024年4月~)

介護保険区分支給限度基準額一覧(要支援・要介護)

令和8年(2026年)介護報酬改定

令和8年(2026年)介護報酬改定後の介護保険サービスごとの介護報酬・単位数

介護保険の居宅サービス介護給付費単位数(対象:要介護)

地域密着型サービスの単位数改定内容

介護予防サービス(対象:要支援)

2026年(令和8年度)・2024年 介護報酬改定で特徴的な加算・制度

利用者負担軽減の仕組みの改定

補足給付(負担限度額認定)に関わる見直しは、以下のとおりです。

令和6年8月1日施行 基準費用額の見直し

令和7年8月1日施行 多床室の室料負担

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