介護の仕事中に職員が怪我や病気をした場合、労働災害(労災)として認定される可能性があります。以下に、介護の仕事での労災に関する基本的な情報と対応方法をまとめました。
労災とは
- 労災保険は、仕事中や通勤途上での事故・災害などでの怪我や病気、身体の障害、死亡などに対する補償を行う制度です。
- 介護職員や看護師も対象となります。
- 療養給付、休業給付、障害給付、遺族給付、傷病年金、介護給付、葬祭料などの保険給付があります。
- これらは労働基準法で定められています。
労働基準法では、賃金、労働時間、時間外労働や残業の割増賃金、休憩時間、休日や有給、健康診断などのルールがありますのでポイントを紹介します。労働基準法の内容は法律で義務付けられていますので、雇う人も雇われる人も労働基準法や関連法令を知り、適切な環境・働き方、待遇が得られるようにしましょう。
業務災害と通勤災害
- 業務上での怪我や病気は「業務災害」として補償の対象とされます。
- 通勤中の事故も「通勤災害」として労災補償の対象となりますが、通勤の範囲には一定の決まりがあります。
労災保険では、保育園への立ち寄り、日用品の買い物、病院への通院などで通勤を中断した場合でも、事故を通勤災害として労災補償の対象と判断するケースもあります。また、会社などに事前に提出・申請している通勤経路や通勤方法でなくても、合理的な通勤として労働基準監督所が労災対象と判断することもあります。通勤災害の判断基準と、労災認定で受けられる補償や給付、具体的なケースを紹介します。
労災の認定基準
- 労災の適用に関しては、厚生労働省が認定要件を定めています。
- 腰痛などに関しては、医師による療養の必要があるものに限ります。
- 労災として認定されるかは職場が判断するものではなく、労働基準監督署が認定するものです。
以下に介護の仕事での労災の事例を示しますが、この他にも、介護の仕事中にはいろいろなことが起きるので、労働中もしくは通勤中に起きた怪我などの時には、医療機関を受診する際に労働中に受傷したことを医療機関に伝えましょう。また、管理者や上司が「そんな怪我は労災認定されないよ!」などと言った場合でも、労災を認定するのは上司ではないので申請することは自由です。
労働中にその怪我が起きたということを示せないとなりませんので、まずは上司や管理者に事故にあったことを報告し、さらに事故報告書などでどんな状況だったかなどをまとめておきましょう。
介護の仕事での労災の事例
- 介護の仕事での労災の具体例として、利用者の介助中の動作の反動や無理な動作による腰痛が挙げられます。
- また、業務中に転倒したり、滑ったりすることによる怪我も労災の対象となることが多いです。
- 認知症の利用者から腕を嚙まれたり、暴力を受けたりして負傷した場合なども労災の対象となることがあります。
介護の仕事中の怪我などの「労働災害(労災)」認定要件や労災の事例を紹介します。特に介護の仕事の業務災害として多い、利用者の介助が原因で発症したぎっくり腰やヘルニアなどの腰痛に関して、労災適応になるかの事例の紹介や、労災の認定基準、介護の仕事での労災の分類・内訳、労災で仕事を休んだ場合の休業補償・補助など、介護の仕事で知ってくと役立つ労災の知識を解説します。
労災の場合の対応方法
- まず、怪我や病気をした場合は、すぐに上司や管理者に報告しましょう。
- 必要に応じて医療機関を受診し、治療を受けることが重要です。この際には、労働中の怪我であることを伝えましょう。
- 労災の申請をする場合、必要な書類(労働基準監督署に備え付けてある請求書を提出)や手続きについては、労働基準監督署や都道府県労働局に問い合わせて確認しましょう。
- 労災の認定を受けることができれば、治療費や休業中の給与などの補償を受けることができます。
労災について詳しくはこちらの記事をご確認ください。
労災保険とは、仕事中や通勤途上での事故・災害などでの怪我や病気、身体の障害、死亡などに対する補償を行うもので、介護職員・看護師などももちろん対象の制度です。療養給付(補償)、休業給付(補償)、ほかにも障害給付(補償)、遺族給付(補償)、傷病年金、介護給付(補償)、葬祭料などの保険給付があります。介護施設や病院で働くとき、通勤するときの労災適応のポイントを紹介します。
介護の仕事は体力的にも精神的にも大変な職種です。怪我や病気をしてしまった場合は、適切な対応をとることで、早期の回復と再発防止を目指しましょう。