介護の仕事での職員の怪我・事故による労働災害(労災)について

介護の仕事中に職員が怪我や病気をした場合、労働災害(労災)として認定される可能性があります。以下に、介護の仕事での労災に関する基本的な情報と対応方法をまとめました。
労災とは
- 労災保険は、仕事中や通勤途上での事故・災害などでの怪我や病気、身体の障害、死亡などに対する補償を行う制度です。
- 介護職員や看護師も対象となります。
- 療養給付、休業給付、障害給付、遺族給付、傷病年金、介護給付、葬祭料などの保険給付があります。
- これらは労働基準法で定められています。
業務災害と通勤災害
- 業務上での怪我や病気は「業務災害」として補償の対象とされます。
- 通勤中の事故も「通勤災害」として労災補償の対象となりますが、通勤の範囲には一定の決まりがあります。
労災の認定基準
- 労災の適用に関しては、厚生労働省が認定要件を定めています。
- 腰痛などに関しては、医師による療養の必要があるものに限ります。
- 労災として認定されるかは職場が判断するものではなく、労働基準監督署が認定するものです。
以下に介護の仕事での労災の事例を示しますが、この他にも、介護の仕事中にはいろいろなことが起きるので、労働中もしくは通勤中に起きた怪我などの時には、医療機関を受診する際に労働中に受傷したことを医療機関に伝えましょう。また、管理者や上司が「そんな怪我は労災認定されないよ!」などと言った場合でも、労災を認定するのは上司ではないので申請することは自由です。
労働中にその怪我が起きたということを示せないとなりませんので、まずは上司や管理者に事故にあったことを報告し、さらに事故報告書などでどんな状況だったかなどをまとめておきましょう。
介護の仕事での労災の事例
- 介護の仕事での労災の具体例として、利用者の介助中の動作の反動や無理な動作による腰痛が挙げられます。
- また、業務中に転倒したり、滑ったりすることによる怪我も労災の対象となることが多いです。
- 認知症の利用者から腕を嚙まれたり、暴力を受けたりして負傷した場合なども労災の対象となることがあります。
業務災害と通勤災害の考え方
労災には「業務災害」と「通勤災害」があります。業務災害と認められるには、業務遂行性(使用者の管理下で仕事をしていたか)と業務起因性(その仕事が原因でけが・病気になったか)の両方を満たす必要があります。
| 区分 | 対象 |
|---|---|
| 業務災害 | 業務中に生じたけが・病気・障害・死亡(業務遂行性+業務起因性) |
| 通勤災害 | 通勤中に生じたけが等。ただし通勤の経路・方法に一定の決まりがある |
介護職に多い「腰痛」は労災になる?
介護の仕事で多い腰痛も、条件を満たせば労災認定されます。厚生労働省の認定基準では、腰痛を「災害性の原因による腰痛」(重い物を持った瞬間など)と「災害性の原因によらない腰痛」(長年の負担の蓄積など)の2種類に区分しています。いずれも医師により療養が必要と診断されたものが対象です。移乗などでの受傷を防ぐ工夫はボディメカニクスも参考になります。
労災申請の流れ
けがの状況は事故報告書などで具体的に記録しておくと、申請の裏づけになります。
労災保険で受けられる主な給付
| 給付 | 内容 |
|---|---|
| 療養(補償)給付 | 治療費(労災指定病院なら原則自己負担なし) |
| 休業(補償)給付 | 療養で働けない間の所得補償(休業4日目から) |
| 障害(補償)給付 | 障害が残ったときの補償 |
| 遺族(補償)給付・葬祭料 | 死亡した場合の遺族への補償 |
| 介護(補償)給付 | 重い障害で介護が必要になった場合 |
申請でつまずかないための注意点
介護の労災に関するよくある質問
はい。通勤災害として対象になります。ただし、通勤の経路・方法には一定の決まりがあり、私的な寄り道などは対象外になることがあります。
労災を認定するのは職場ではなく労働基準監督署です。申請は労働者の権利として自由に行えます。まずはけがの報告と医療機関の受診を確実に行いましょう。
あります。給付の種類により2年または5年の請求時効があります。時間が経つと状況の証明も難しくなるため、早めの手続きが大切です。
労災の場合の対応方法
労災について詳しくはこちらの記事をご確認ください。
介護の仕事は体力的にも精神的にも大変な職種です。怪我や病気をしてしまった場合は、適切な対応をとることで、早期の回復と再発防止を目指しましょう。
2024年・2025年・2026年
介護保険・介護報酬改定の情報
令和6年~8年 地域区分(介護)区市町村の等級一覧(2024年4月~)
介護保険区分支給限度基準額一覧(要支援・要介護)
令和8年(2026年)介護報酬改定
- 令和8年度介護報酬改定 介護職員の給与を最大月1.9万円賃上げの内容
- 令和8年度版「介護職員等処遇改善加算」算定要件・配分ルール・計算方法
- 国保中央会運用「LIFE」2026年5月11日〜7月31日に移行作業しないと加算の継続算定できない
令和8年(2026年)介護報酬改定後の介護保険サービスごとの介護報酬・単位数
介護保険の居宅サービス介護給付費単位数(対象:要介護)
- 居宅介護支援費 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 訪問介護費 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 訪問看護費 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 訪問リハビリテーション費 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 通所介護費(デイサービス) 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 通所リハビリテーション費(デイケア) 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 短期入所生活介護費(ショートステイ) 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 居宅療養管理指導費 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 福祉用具貸与費 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
地域密着型サービスの単位数改定内容
- 地域密着型通所介護費(小規模デイサービス) 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 認知症対応型共同生活介護費(認知症グループホーム) 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 小規模多機能型居宅介護費 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
介護予防サービス(対象:要支援)
- 介護予防支援費 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 介護予防訪問看護費 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 介護予防居宅療養管理指導費 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 介護予防短期入所生活介護費 2026年6月からの介護報酬・単位数一覧
2026年(令和8年度)・2024年 介護報酬改定で特徴的な加算・制度
- 介護施設の協力医療機関とは?【2027年4月に義務化】
- 協力医療機関連携加算とは?単位数・算定要件・厚労省Q&A
- 高齢者虐待防止措置未実施減算の算定要件
- 【2026年版】科学的介護情報システム「LIFE」とは
- 個別機能訓練加算(Ⅰ)サービス種別ごとの単位数・算定要件
利用者負担軽減の仕組みの改定
補足給付(負担限度額認定)に関わる見直しは、以下のとおりです。
令和6年8月1日施行 基準費用額の見直し
令和7年8月1日施行 多床室の室料負担
令和8年8月1日施行 食費基準費用額の1,445円→1,545円、低所得者の食費負担限度額の段階別変更

