口腔ケアの手順・方法

要介護者にとって口腔ケアはとても大切です。介護を必要としない人にとっても歯磨きやうがいなどの口腔衛生を保つための行為は重要ですが、要介護者や患者などにとっては口腔ケアが不十分だと、口内炎や歯周病、誤嚥性肺炎などあらゆる疾患のリスクが高まる可能性があります。
口腔ケアの介助
口腔ケアには色々なことがありますが、日々行うこととして最も重要なのが歯磨きの介助です。歯周病等を防ぎ自分の歯(自歯)の方は、できるだけご自身の歯を残し、咀嚼機能や話す時の滑舌を保つことは大切であり口腔ケアの目的でもあります。
義歯(入れ歯)を使用している場合にも、義歯の衛生、口腔内を清潔に保つことは重要です。
歯磨きの介助の手順
歯磨きを介助する際には、ご自身で歯ブラシを持ち口腔内の清掃できる場合には、ご自身で行得る部分は行っていただくようにします。
- 歯磨きを行うことを声掛けして、洗面台へ誘導します。
- 介護する職員は使い捨て手袋を着用します。
- (洗面台に顔を近づけることが難しい場合には、ガーグルベースを使用して、誤嚥をしたり衣類が汚れないように注意します。)
- 歯ブラシに歯磨き粉をつけて、できる部分はご自身で行っていただきます。
- 奥歯や頬と歯肉の間など、汚れがたまりやすい場所は確認して必要に応じて清掃の介助をします。
- 歯肉は傷つきやすいため、優しく細かな動きで行うようにします。
- 口腔内全体の清掃が終わったら、うがいを行っていただきます。
- うがいの際には指示がある場合には、うがい薬や保湿剤を混ぜて行っていただきます。
- 口の周りや顎などが濡れている場合にはティッシュやタオルで拭き取ります。
義歯(入れ歯)の清掃介助の手順
- 入れ歯を洗浄することを声掛けして、洗面台へ誘導します。
- 介護する職員は使い捨て手袋を着用します。
- 入れ歯を外してもらい、うがいを促します。
- 残存歯がある場合には、歯磨き介助の手順に従い歯磨きを行います。
- 入れ歯用ブラシで、入れ歯の汚れを落とします。
- 入れ歯ケースに入れ歯を入れ、義歯洗浄液を使用します。
- 入れ歯の洗浄が終わったら、入れ歯ケースに水を水に浸しておきます。
- (利用者に認知機能低下がある場合などには、入れ歯洗浄液などの薬剤を誤って飲み込んでしまわぬよう置き場や管理方法に注意)
口腔清拭の手順と留意点
口腔清拭は、利用者の歯、歯肉、口腔内、粘膜、舌を口腔ケアスポンジや口腔ケア用のウェットティッシュなどで清拭することで口腔内の汚れを拭き取り、衛生を保つ方法です。自歯がない場合にはブラシを使うと歯肉を傷つけてしまうため、口腔ケアスポンジや口腔ケア用のウェットティッシュなど適切な用具を使いましょう。
歯磨きと似ていますが、口腔清拭を行う場合には、重度の嚥下障害やベッド上から移動することができないなどの方が対象になります。洗面台に移動したり、ガーグルベースを使用すればうがいが可能な場合には、口腔清拭だけでなくうがいや歯磨き介助をして水で洗い流す方が望ましいです。口腔清拭を行うケースは、重度の嚥下障害があるなど、口腔内に水分が入った際に気管に入らないような反射を起こすことが困難な状態であることが多いので、水分の拭き残しがないように注意します。
- お口の掃除を行うことを声掛けします。
- 介護する職員は使い捨て手袋を着用します。
- うがい薬や口腔洗浄の薬剤を水に溶かします。
- ご自身でうがいが可能な場合には、うがいしていただきます。
- 上の歯と頬の間を拭き取ります。
- 唇の内側を拭き取ります。
- 歯の周り、歯肉を拭き取ります。
- 下の歯と頬の間を拭き取ります。
- 最後に舌を拭き取ります。
口腔ケアに役立つ知識
口腔ケアを行うときには、嚥下機能や口腔機能が低下しているケースが多いため、以下のような知識をつけておくことが大切です。
2024年4月・6月、2026年 介護報酬改定の情報
令和6年~8年 地域区分(介護)区市町村の等級一覧(2024年4月~)
介護保険区分支給限度基準額一覧(要支援・要介護)
New! 令和8年(2026年)介護報酬改定
2024年介護報酬改定後の介護保険サービスごとの介護報酬・単位数
令和6年度介護報酬改定では、4月に変更となる内容と、6月に変更になる内容があります。例えば、訪問介護費の場合、基本報酬部分は4月から、処遇改善加算等は6月から変更という2段階での変更が生じることがあります。詳細は各記事に添付している厚生労働省のサイトからご確認ください。
介護保険の居宅サービス介護給付費単位数(対象:要介護)
- 居宅介護支援費 2024年4月からの介護報酬・単位数一覧
- 訪問介護費 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 訪問看護費 2024年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 訪問リハビリテーション費 2024年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 通所介護費(デイサービス) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 通所リハビリテーション費(デイケア) 2024年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 短期入所生活介護費(ショートステイ) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 居宅療養管理指導費 2024年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 福祉用具貸与費 2024年4月からの介護報酬・単位数一覧
地域密着型サービスの単位数改定内容
- 地域密着型通所介護費(小規模デイサービス) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 認知症対応型共同生活介護費(認知症グループホーム) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 小規模多機能型居宅介護費(認知症グループホーム) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
介護予防サービス(対象・要支援)
- 介護予防支援費 2024年4月からの介護報酬・単位数一覧
- 介護予防訪問看護費 2024年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 介護予防居宅療養管理指導費 2024年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 介護予防短期入所生活介護費(要支援のショートステイ) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 介護予防訪問リハビリテーション費 2024年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 介護予防通所リハビリテーション費 2024年6月からの介護報酬・単位数一覧
介護予防・日常生活支援総合事業費の改定内容
施設サービス等介護給付費単位数の改定内容
- 介護福祉施設サービス費(特別養護老人ホーム) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 介護保健施設サービス費(老健) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 介護医療院費 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 特定施設入居者生活介護費 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
2024年(令和6年)介護報酬改定で特徴的な加算・制度
- 介護施設の協力医療機関とは?【2027年4月に義務化】
- 協力医療機関連連携加算とは?
- 高齢者虐待防止措置未実施減算
- 居宅介護支援の「特定事業所加算」算定要件
- 生産性向上推進体制加算の算定要件
- 見守り機器等のテクノロジーとは?
- 【2026年版】科学的介護情報システム「LIFE」とは
- 科学的介護情報システム(LIFE)厚労省Q&Aまとめ
- 個別機能訓練加算(Ⅰ)の単位数・算定要件
- 認知症チームケア推進加算の算定要件
- 2024年(令和6年)6月からの「介護職員処遇改善加算」
- 居宅ケアマネのオンラインモニタリングの条件・要件
- 認知症介護基礎研修 2024年義務化の解説
- 2025年から経営情報報告義務とは?
利用者負担軽減の仕組みの改定
補足給付(負担限度額認定)に関わる見直しは、以下のとおりです。
令和6年8月1日施行 基準費用額の見直し
令和7年8月1日施行 多床室の室料負担

