
介護保険サービスを利用する際、利用者がどの割合で費用を自己負担するかを証明するのが「介護保険負担割合証」です。1割・2割・3割のどれが適用されるかは利用者の所得状況によって決まり、毎年更新されます。事業所やケアマネジャーが正確に把握していないと、利用者への説明ミスや請求の誤りにつながるため、仕組みをしっかり理解しておくことが重要です。
目次
介護保険負担割合証とは

介護保険負担割合証とは、介護保険サービスを利用する際の自己負担割合(1割・2割・3割)を証明する書類です。要介護(要支援)認定を受けた人に対して、保険者(市区町村)から交付されます。
介護保険サービスを利用するときは、この負担割合証を事業所に提示することが必要です。事業所は負担割合証に記載された割合をもとに利用者請求の金額を算出します。
参考:介護保険の負担割合証とは?1割・2割・3割の基準、再発行時期
介護保険証(被保険者証)との違い
介護保険証(被保険者証)とは別の書類です。被保険者証は「介護保険に加入していること」と「認定された要介護度」を示す書類であり、負担割合証は「自己負担の割合」を示す書類です。利用開始時には両方の書類を確認する必要があります。
自己負担割合の種類と判定基準
自己負担割合は、本人の合計所得金額や世帯の年金収入等をもとに判定されます。2015年の介護保険法改正で2割負担が、2018年の改正で3割負担が導入されました。
1割負担
下記の2割・3割の条件に該当しない人はすべて1割負担となります。介護保険サービス利用者の大多数がこの区分です。
2割負担
以下の条件をすべて満たす場合に2割負担となります。
①本人の合計所得金額が160万円以上(2024年度時点)
かつ
②同一世帯の第1号被保険者の年金収入+その他の合計所得金額が一定額以上
- 単身世帯:280万円以上
- 2人以上の世帯:346万円以上
ただし、合計所得金額が160万円以上でも、上記②の年金収入等の条件を下回る場合は1割負担に据え置かれます。
3割負担
以下の条件をすべて満たす場合に3割負担となります。
①本人の合計所得金額が220万円以上
かつ
②同一世帯の第1号被保険者の年金収入+その他の合計所得金額が一定額以上
- 単身世帯:340万円以上
- 2人以上の世帯:463万円以上
3割負担の対象となるのは、「現役並み所得者」に相当する方です。
判定フローの整理
本人の合計所得金額が220万円以上
└→ YES:世帯の年金収入等が単身340万円以上(2人以上463万円以上)
└→ YES:3割負担
└→ NO:2割負担または1割負担へ
└→ NO:本人の合計所得金額が160万円以上
└→ YES:世帯の年金収入等が単身280万円以上(2人以上346万円以上)
└→ YES:2割負担
└→ NO:1割負担
└→ NO:1割負担
第2号被保険者(40〜64歳)の扱い
40歳以上65歳未満の第2号被保険者は、所得にかかわらず一律1割負担です。2割・3割が適用されるのは、65歳以上の第1号被保険者のみです。
負担割合証の有効期間と更新
負担割合証の有効期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間です。
前年の所得をもとに毎年判定が行われ、新しい負担割合証が7月中に郵送されてきます。そのため、8月1日以降は新しい負担割合証の内容で請求する必要があります。
有効期間中に割合が変わるケース
原則として有効期間中(8月〜翌7月)は割合が変わりません。ただし、以下のような場合は例外的に変更されることがあります。
- 転居により保険者(市区町村)が変わった場合
- 世帯の状況が大きく変わった場合(世帯分離・死亡など)
これらの場合は、保険者に確認が必要です。
新規認定の場合の有効期間
新たに要介護認定を受けた場合、認定日から当該年度の7月31日まで(8月以降に認定された場合は翌年7月31日まで)が有効期間となります。
事業所・ケアマネが実務で確認すべきポイント
① サービス利用開始時に必ず原本を確認する
新規利用者のサービス開始時には、介護保険証(被保険者証)と合わせて負担割合証の原本を確認し、コピーを取っておくことが基本です。割合の確認を怠ると請求額の誤りが生じます。
② 8月の更新時には必ず新しい証を確認する
毎年8月に負担割合が変わる可能性があります。7月末までに翌月からの負担割合証の提示を利用者にお願いしておくと、8月の請求処理がスムーズになります。特に前年に収入の変動があった利用者は注意が必要です。
③ 割合変更は利用者に事前に説明する
2割から1割に戻る場合、また1割から2割になる場合、いずれも利用者・家族への事前説明が重要です。特に割合が上がる(自己負担が増える)場合は、月の負担額の変化を具体的に伝えておくことで、トラブルを未然に防ぐことができます。
④ 紛失・汚損した場合は保険者に再交付を申請
負担割合証を紛失したり汚損した場合は、保険者(市区町村の介護保険担当窓口)に申請することで再交付を受けることができます。利用者から「証がない」と言われた場合は、再交付の手続きを案内しましょう。
⑤ 割合が「不明」のままでの請求はしない
何らかの事情で負担割合証が確認できない場合でも、割合を推測して請求することは避けてください。保険者に問い合わせて正確な割合を確認してから請求処理を行うことが原則です。割合が違っていた状態で国保連請求や利用者への請求を行ってしまうと、その後に負担割合が違っていた場合、処理は大変な手間になります。また、ご利用者によっては負担割合についての理解が乏しく、余計なトラブルに発展することもあるので、その場合には利用者に十分説明した上で負担割合が正確に確認できた時点で請求することにした方が無難です。
利用者・家族からよくある質問
「なぜ急に2割になったの?」
前年の収入(確定申告・年末調整の結果)が判定に使われるため、前年に一時的な収入(株の売却・不動産売却など)があると翌年の負担割合が上がる場合があります。判定に使われる「合計所得金額」には、給与・年金のほか、一時所得・譲渡所得なども含まれます。
「所得が少ないのに2割なのはおかしい」
「合計所得金額」は、給与収入や年金収入から必要経費等を差し引いた後の金額です。年金収入がある方は「公的年金等控除」を差し引いた後の金額で判定されますが、それでも160万円以上となる場合は2割の対象になることがあります。疑問がある場合は保険者への確認を勧めることが適切です。
「世帯分離すれば1割になる?」
世帯分離をすることで、世帯の収入要件の計算が変わり、結果として負担割合が変わる場合があります。ただし、世帯分離は介護費用の節約を目的として行うことを保険者が問題視するケースもあり、一概に勧めることは難しい面があります。利用者・家族から相談を受けた場合は、保険者や社会福祉士などの専門家に相談するよう案内することが無難です。
参考:世帯分離とは?手続きし住民票の世帯を分けるメリット・デメリット
まとめ
介護保険の負担割合証は、利用者の自己負担割合を定めた重要な書類です。1割・2割・3割の判定は本人の合計所得金額と世帯の収入合計をもとに毎年行われ、有効期間は8月から翌年7月までです。
事業所やケアマネジャーは、サービス開始時と毎年8月の更新時に負担割合証を確実に確認し、割合の変更が生じる場合は利用者・家族へ事前に丁寧に説明することが求められます。正確な割合の把握が、適正な利用者請求と信頼のある利用者対応の基本です。